駐車場法に基づく路外駐車場の届出

駐車場の設置にあたっては、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。

次の条件の全部に該当する駐車場が届出の対象です

  • 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの
  • 自動車の駐車の用に供する部分の合計面積が500平方メートル以上のもの
  • 都市計画区域内にあるもの(つくばみらい市は全域が都市計画区域)
  • 駐車料金を徴収するもの

(注意1)
月極駐車場、従業員駐車場などの特定の利用者が使用する駐車場は対象外です。

(注意2)
駐車の用に供する部分の面積とは、駐車マスの面積の合計であり、車路などの面積は計算しません。

(注意3)
自動二輪車(排気量50ccを超えるもの)の駐車場も届出の対象です。

届出が必要な駐車場に該当する場合は、次の届出書を提出してください

路外駐車場を設置する場合、届出内容を変更した場合

1)路外駐車場設置(変更)届出書 [WORD形式/94.5KB]
2)設置届出チェックリスト [PDF形式/72.08KB]
3)路外駐車場管理規定届 [WORD形式/74KB] ※駐車場供用開始後10日以内に提出
4)路外駐車場管理規定一部変更届 [WORD形式/38.5KB] ※規定変更後10日以内に提出

添付書類
図面 内容 縮尺
位置図 駐車場の位置を示したもの 10,000分の1以上
平面図 駐車場の区域、自動車の出入り口、車路、
附近の道路等を示したもの
200分の1以上
立面図 当該駐車場が建築物の場合 200分の1以上
各階平面図 当該駐車場が建築物の場合 200分の1以上
断面図 当該駐車場が建築物の場合 200分の1以上

路外駐車場を休止(廃止・再開)した場合

提出部数

2部(正本、副本)

提出先

つくばみらい市役所谷和原庁舎都市計画課

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場の届出

平成18年12月20日に「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。

次の条件の全部に該当する駐車場が特定路外駐車場となり、届出の対象です

  • 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの
  • 自動車の駐車の用に供する部分の合計面積が500平方メートル以上のもの
  • 駐車料金を徴収するもの

(注意)道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。

バリアフリー新法による駐車場の構造及び設備に関する主な基準

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること
  • 駐車マスの幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること

(補足)チェックリスト [PDF形式/21.04KB]でご確認ください。

駐車場法に基づく届出のほかに、特定路外駐車場の設置(変更)には、次の書面を提出してください

提出部数

2部(正本、副本)

提出先

つくばみらい市役所 谷和原庁舎 都市計画課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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