つくばみらい市内の土地を取引する場合、取引を行った土地が一定の条件に当てはまると、法律に基づく届出を行っていただく必要があります。届出がされなかった場合、罰則がありますのでご注意ください。
届出していただく内容は以下のものになります。
国土利用計画法(国土法)
つくばみらい市内の一定面積以上の土地権利を取得した方は、国土利用計画法(国土法)の届出が必要となります。
詳しくは国土利用計画法(国土法)の届出のページをご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
つくばみらい市内の一定面積以上の土地を有償で譲渡する方は、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出が必要となります。
詳しくは公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申請制度のページをご覧ください。