つくばみらい市では、売買等において一定面積以上の土地権利を取得した方は、国土利用計画法(以下「国土法」といいます)の届出が必要となります。
国土法とは、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的とした法律です。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引を行った場合、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受ける者)は契約締結日より2週間以内(契約締結日を含む)の届出が義務付けられていますので、ご注意ください。
届出の対象となる面積
対象となる土地 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化調整区域 | 5,000m2以上 |
※買いの一団での土地取引において、個々の面積が対象となる面積に満たなくても、合計での面積が対象となる面積となった場合は届出が必要となります。
届出が必要な土地取引と不要な土地取引
<届出が必要な場合>
- 売買
- 交換
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 譲渡担保
- 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
- 代物弁済
- 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
- 保留地処分(土地区画整理法)等
※これらの契約の予約である場合も含みます。
※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
<届出が不要な場合>
- 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
- 地投権、鉱業権等の移転又は設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 土地収用
- 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
- 贈与
- 財産分与
- 共有物の分割、持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使等
<届出要件に該当するが、届出が免除される土地取引>
- 取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合
(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む。)
届出をしなかった場合
土地取引の契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、国土法第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金を処せられる場合があります。
手続きの流れ
土地権利取得者は、つくばみらい市長あてに土地売買等届出書を提出してください。
提出書類
- 土地売買等届出書
- 添付書類
・位置図(縮尺1/50,000以上)
・周辺状況図(縮尺1/5,000以上)
・形状図(土地の形状を示した公図等)
・契約書の写し(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
・その他(委任状等)
提出部数
土地売買等届出書と添付書類を各1部提出してください。
詳しくは下記ホームページもご覧ください。
届出様式・記載例
- 土地売買等届出書 [EXCEL形式/41.5KB]
- 土地売買等届出書の記載例 [EXCEL形式/393KB]
届出先
つくばみらい市都市計画課窓口