公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)とは、公有地の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進させることを目的とした法律です。
土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等の事項を事前に県知事又は市町村長(つくばみらい市の場合はつくばみらい市長)に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。
届出制度(公拡法第4条)
土地所有者は、一定規模の土地を有償で譲渡しようとする際に、譲渡しようとする日の3週間前までにつくばみらい市長に届け出る必要があります。
つくばみらい市で対象となる土地 | 面積 |
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都市計画施設等の区域(※)内の土地 | 200m2以上 |
上記以外の市街化区域内の土地 | 5,000m2以上 |
※都市計画施設等の区域とは、次のような区域です。
- 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号の施設)の区域
・道路、都市高速鉄道などの交通施設
・公園、緑地などの公共空地
・水道、電気・ガス供給施設、下水道などの供給・処理施設 - 都市計画区域内の次の区域
・道路法による道路区域
・都市公園法による都市公園を設置すべき区域
・河川法による河川予定地
申出制度(公拡法第5条)
土地所有者は、次の土地について地方公共団体による買取りを希望するときは、つくばみらい市長に買取りの申し出をすることができます。
対象となる土地 | 面積 |
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都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内 | 200m2以上 |
手続きの流れ
譲渡しようとする土地の所有者は、つくばみらい市長あてに届出書又は申出書を提出してください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書(届出の場合)又は土地買取希望申出書(申出の場合)
- 添付書類
・位置図(土地の位置を明らかにした図面)
・平面図(公図の写し等土地の形状を明らかにした図面)
・登記簿謄本(写し可)
・登記簿に記載された所有者の住所と届出書に記載された届出者の住所が異なる場合は、住民票等
・登記簿に記載された地積と届出(申出)に係る地積が異なる場合は、地積測量図等
・その他(委任状等)
提出部数
正本及び副本(写し)を各1部提出してください。
詳しくは下記ホームページもご覧ください。
⇒茨城県都市計画課ホームページ
届出様式
届出先
つくばみらい市都市計画課窓口