景観まちづくり(景観計画区域内における行為の届出)

市では、平成24年4月1日に景観法に基づく景観行政団体となり、「つくばみらい市景観条例」及び「つくばみらい市景観計画」を定め、市全域を景観区域として、良好な景観形成に取り組んでいます。
市は、景観法・景観条例に基づき、市内で行われる建築・開発等について、行為に着手する前に計画内容の届出を受け、景観計画に適合しているかどうか審査します。審査の結果、必要な場合は、周辺の景観と調和するよう勧告や変更命令等を行い、良好な景観形成を誘導していきます。
届出対象行為に該当する建物や工作物等を施工する場合、届出が必要となります。(平成26年8月1日より)

各種ダウンロード

※ガイドライン6ページ【建物の高さ】中の離隔距離については、当面の間、適用地域を指定します。
【陽光台2丁目1番地6(旧203街区の一部)】(平成27年3月時点)
中高層建築物の建設を検討している事業者の方は、事前にご相談下さい。

届出様式

景観協定

景観協定とは

景観協定は、景観計画区域内の一団の土地について、良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する事項を定めるものです。詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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