つくばみらい市立地適正化計画

今後の街づくりは、人口の減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通等も含めて都市全体の構造を見直す施策が進められています。この立地適正化計画では、医療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、住民が公共交通等によりこれらの生活利便施設にアクセスできるよう、「集約と連携のまちづくり」「公共交通によるネットワーク」が重要になります。そのため、本市の特性に応じたコンパクトシティの形成を目指すため、都市計画マスタープランの改定に合わせて、都市計画マスタープランの高度化版として、都市再生特別措置法第81条第1項に規定する立地適正化計画を策定しました。

つくばみらい市立地適正化計画

計画書全体

つくばみらい市は、立地適正化計画を令和2年5月1日に公表します。これに伴い、同日から都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築行為等の届出制度が始まります。

各章ごとのファイル

居住誘導区域内における老朽化した都市計画施設の改修計画を新たに位置付けました

当市の整備された都市計画道路や都市公園などの都市インフラは、近い将来、老朽化が急速に進行することが考えられます。
特に居住誘導区域や都市機能誘導区域においては、計画的な都市インフラの改修・更新を進め、生活の安全性や利便性の維持・向上を図ることが求められます。
このため、都市計画施設の改修事業は、都市再生特別措置法第109条の2及び第109条の3の規定に基づき、認可があったものとみなされる都市計画法第59条第1項の都市計画事業として実施し、都市計画法の規定に基づき認可を受けて実施する都市計画事業と同様に、都市計画税を充当して計画的に改修を進めることとします。

つくばみらい市立地適正化計画に係る届出制度について

(1)届出制度の概要

○立地適正化計画による届出制度は、居住誘導区域以外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域以外における誘導施設の立地動向を把握し、持続可能なまちづくりを目指すために、都市再生特別措置法の改正により創設されました。
○都市再生特別措置法第88条第1項、同法第108条の規定に基づき、居住誘導区域外、または都市機能誘導区域外での開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域内での施設の休止・廃止について、届出が必要です。
○届出をした者に対して、市町村は、開発規模の縮小や居住誘導区域、または都市機能誘導区域への立地を促すなどの勧告を行うことができます(都市再生特別措置法第88条第3項、同法第108条第3項)。

届出制度の概要

(2)届出の流れ

○建築・開発等の行為をしようとする者は、届出対象の行為について行為に着手する30日前までに、以下の流れに基づき、届出書類とともに所定の関係図書を都市計画課(谷和原庁舎)に提出してください。
○届出にあたっては、届出対象について事前相談(協議)などを行い、都市再生特別措置法の規定に基づく届出の必要性と必要書類の確認を行います。

届出の流れ

制度の手引きと届出様式

制度内容をまとめた手引き、届出様式をダウンロードできます、ご活用ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る