結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、住宅取得・賃借・リフォーム工事、引越し費用について補助します。
補助の対象となる世帯
(1) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている世帯であること。
(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 所得証明書等をもとに、申請時に確認できる直近の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学 金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から令和4年度分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(5) 夫婦のいずれもがつくばみらい市に定住する意思があること。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
(8) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助金の対象となる経費
区分 | 対象要件 | 対象経費 | 対象外経費 |
---|---|---|---|
住宅取得費用 |
当該住宅の名義人が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅取得費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。 |
婚姻に伴い市内に新たに住宅を購入する際に要した費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限り、補助対象となる経費は、取得日以降に支払った費用とする。 |
・土地購入代 ・住宅ローン手数料 |
住宅のリフォーム工事に係る費用 |
・当該住宅に係る工事の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。 ・夫婦の双方又は一方が当該工事費用を支払っていること。 |
以下に掲げる工事に係る費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により実施した工事にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機としたものに限り、補助対象となる経費は、工事完了後に支払った費用とする。 ・居住部分の増築工事 ・室内の改装又は間取りの変更 ・ベランダ又はサンルームの増築、改修 ・住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え ・給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気、ガス設備工事 ・浴室、便所、台所等水まわりの改修工事 ・給湯設備の設置又は交換。ただし、給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。 ・室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え ・住宅の改修を含む下水道接続工事 ・耐震補強工事 ・断熱改修工事 ・手すり設置、段差解消等の住宅バリアフリー化工事 ・外壁、屋根、天井の修繕工事 |
以下に掲げる工事に係る費用とする。 ・倉庫、車庫に係る工事 ・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事 ・エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用 |
住宅賃借費用 |
・当該住宅の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅賃借費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。 ・夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。 |
婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、(保証金などこれに類する費用を含む。)共益費、仲介手数料とする(賃料、共益費については最大3カ月を限度とする)。 ・ただし、婚姻前から同居している場合は、以下に掲げる費用とする。(1)夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にあっては、婚姻を機とした同居開始後に生じた費用(2)婚姻前から夫婦が同居している物件にあっては、婚姻前から6ヶ月以内に発生した費用(3)婚約を機に新たに物件を賃借した場合で、契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合は、同居開始日(賃貸借契約日)以後に生じた費用。 |
・勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当分 ・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分 ・駐車場代(家賃と一体不可分の場合は、対象とする。) ・物件の清掃代、契約一時金、保証金(敷金、礼金と同様の性質を有する場合に限り、対象とする。) ・鍵交換代 ・更新手数料 ・光熱水費 ・設備購入代 ・火災保険料、家財保険料 |
引越し費用 |
・夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに行われた引越しであること。 |
婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費で、引越し業者又は運送業者へ支払った費用(実費に限る。)とする。 |
補助金の額
20万円(1世帯あたりの補助上限額で、1,000 円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。)
申請期間
令和5年5月1日から令和6年3月31日まで(予算がなくなり次第終了となります。)
※申請される際は、事前にご相談ください。
申請方法
補助金交付申請書及び関係書類は地域推進課(伊奈庁舎3階)へ持参してください。(土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで)ご不明な点がありましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
交付申請時 提出書類
□つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
□婚姻届受理証明書若しくは夫婦の記載のある戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
□夫婦の所得証明書(直近の所得の記載があるもの)
□【貸与型奨学金を返済した場合】貸与型奨学金の返済額がわかる書類
□【住宅取得の場合】売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
□【住宅のリフォーム工事の場合】工事請負契約書等の写し、工事内容が分かる見積書等、工事内容を明らかにする図面及び施工前の状態が確認できる写真
□【住宅賃借の場合】住宅の賃貸借見積書の写し又は賃貸借契約書の写し
□【引越しの場合】引越し費用見積書
実績報告時 提出書類
□つくばみらい市結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第5号)
□夫婦の住民票
□【住宅取得の場合】領収書又は受領書等支払を証明するものの写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
□【住宅のリフォーム工事の場合】対象経費の領収書等の写し及び領収金額の内訳が分かる書類の写し並びに施工後の状態が確認できる写真
□【住宅賃借の場合】家賃等を支払ったことを証明できる書類及び住宅手当支給証明書(様式第6号)
□【引越しの場合】引越しに係る領収書の写し
◎申請書類等は、下記よりダウンロードできます
交付請求時 提出書類
□ つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付請求書