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育児・介護休業法に関するお知らせ

事業者の方へ

イクメンプロジェクトが推進されています

厚生労働省では、積極的に育児をする「イクメン」とイクメンの両立を支援する「イクメン企業」を支援し、好事例等を周知・広報するプロジェクトを行っています。
「イクメンプロジェクト」サイトでは、先進的なイクメン企業の取り組みを紹介しています。
好事例を参考に、働き方を見直すきっかけにしませんか。

「イクメンプロジェクト」HPはこちら

育児と仕事の両立支援

厚生労働省では、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援できるよう、「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを作成しました。
このマニュアルは、従業員の育休取得や職場復帰に関して様々な悩みをもつ中小企業が、個々の企業の状況に応じた「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿った取組を進めることで、従業員の円滑な育休取得から職場復帰までを支援するポイントを解説しています。

「育休復帰支援プラン」策定マニュアルはこちら

介護と仕事の両立支援

厚生労働省では、介護と仕事の両立支援に向けて、企業の人事労務担当者向け、管理職向け、社員向けの3種類の動画を公開しています。

介護と仕事の両立支援の詳細はこちら

育児休業制度等相談窓口、改正育児・介護休業法説明会、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーについて

全国の都道府県労働局では、改正育児・介護休業法説明会を順次開催します。
また、イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法を踏まえた男性の育児休業取得促進等に関するセミナーを開催します。

詳しくはこちらをご覧ください。

「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。

★詳しくはこちら

育児休業中の就労について

育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

★リーフレットなど詳しくはこちら

育児・介護休業法を取得するご予定の方へ

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)は育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために育児・介護休業法が改正され、平成17年4月1日から施行されています。詳しくは厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」をご確認ください。

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

介護休業制度 特設サイト

特設サイトでは、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域推進課です。

伊奈庁舎3階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5611

メールでのお問い合わせはこちら

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