指定病院等において不在者投票をする場合

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等や法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中の方が、その施設において不在者投票を行う方法について説明いたします。
この場合には、選挙人自らが不在者投票の請求手続きを行うこともできますが、不在者投票管理者(病院長など)において一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。

投票の方法

  1. 不在者投票管理者(病院長等)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
  2. 不在者投票管理者がつくばみらい市選挙管理委員会(〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 つくばみらい市役所伊奈庁舎総務課内)に対し投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
  5. 不在者投票管理者が、つくばみらい市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

投票の場所

入院・入所中の指定病院等及び法令で定められた施設

投票の期間及び時間

期間

選挙期日の公示または告示の日から投票日前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)
(注意)投票を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします。

時間

午前8時30分から午後5時まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106) ファクス番号:0297-58-5631

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