クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば、書面によって契約を解除できる制度です。
クーリング・オフは、消費者を守るために、特定商法取引法という法律で定められています。
突然の電話や訪問で、業者から強引な勧誘を受け、不意に契約をしてしまった時などに利用できます。
詳しくは、市消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフの手続き方法
- 契約書を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に書面(ハガキ)で通知します。
クーリング・オフが妨害された場合は、クーリング・オフができる期間が延長されます。 - 契約書にある販売会社宛に通知してください。
- 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
- クレジット払いで契約した場合は、クレジット会社宛にも通知してください。
- ハガキは「簡易書留」か「特定記録郵便」で送ります。
ハガキ記載例
関連ファイルダウンロード
- 契約解除通知書ハガキ作成WORD形式/27KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消費生活センターです。
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-25-3288(内線:3204) ファクス番号:0297-57-2288
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- 2021年3月30日
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