セーフティネット保証制度のお知らせ

セーフティネット保証制度とは、売上の減少、金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

制度の利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定されている「特定中小企業者」であるという認定を市から受ける必要があります。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 


【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定します

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換目的に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

つきましては、令和5年10月1日付の申請分から様式が変更となりましたので、申請を予定している方はご注意ください。


 

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

令和二年新型コロナウイルス感染症の発生において、セーフティネット保証制度4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の申請を受け付けます。

【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日
※指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※上記の指定期間は令和6年3月31日までとなっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間が3ヶ月延長されました。

4号認定の対象中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、 かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの注意点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
    なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

必要書類

  1. 申請書1通
  2. 添付書類(売上比較表等)1通
  3. 売上高等の金額が確認できる書類(最近3ヶ月間及び前年同期の売上高等がわかる月別の試算表等)
  4. 業種確認のできる書類(許認可等の必要な業種は許認可証の写し等)
  5. 市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3ヶ月以内に発行のもの。写し可)

※申請書・添付書類における売上高減少率の小数点以下は、小数点第2位以下を切り捨てて計算すること。(例:24.999%の場合は24.9%と記入願います。)

※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受ける直前の年まで遡って比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、以下の様式をご利用ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

指定業種については、下記の中小企業庁ホームページにてご確認いただけます。

※令和3年8月1日より、業種が指定されています。

国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)

最近3カ月間の平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者。

(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式

※運用緩和様式において、前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受ける直前の年まで遡って比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、以下の様式をご利用ください。

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する者
兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する者
兼業者であって、指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を1つ以上行っている者

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)

売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

必要書類

  1. 申請書1通
  2. 添付書類(売上比較表等)1通
  3. 売上高等の金額が確認できる書類(最近3ヶ月間及び前年同期の売上高等がわかる月別の試算表等)
  4. 業種確認のできる書類(許認可等の必要な業種は許認可証の写し等)
  5. 市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)

※申請書・添付書類における売上高減少率の小数点以下は、小数点第2位以下を切り捨てて計算すること。(例:24.999%の場合は24.9%と記入願います。)

茨城県パワーアップ融資

茨城県では、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するため、経営の安定に必要な資金を融資します。
詳細は下記リンク先をご覧ください。

茨城県中小企業向け融資制度のご案内(茨城県産業戦略部産業政策課のページへ)

お問い合わせ:茨城県産業戦略部産業政策課
電話番号:029-301-3530

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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