つくばみらい市新商品開発支援等事業のご案内

新商品開発支援等事業費補助金について

つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大100万円を補助する事業を実施しています。

補助金の概要

  • 概要 [PDF形式/335.54KB]

対象者

中小企業等経営強化法第2条1項で規定する市内の中小企業者か、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱第2条1項に該当する農業者で、次の条件を満たす者

  1. 市内に主たる事業所、工場等を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
  2. 市税等の未納がない者
  3. つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年3月29日条例第6号)の規定に該当しない者

※ただし、市長が特に必要と認める団体及び個人については、この限りではありません。

補助額および補助率ならびに補助対象経費

要綱別表
区分 補助対象経費 補助対象外 単独で事業を行う場合 2者以上で事業を行う場合
補助率 補助限度額 補助率 補助限度額
新商品開発支援等事業 新商品開発事業 1 先進地視察、市場調査に要する経費
  • 報償費:専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金、講演会等の講師の謝礼金
  • 旅費:専門家の招聘に要する交通費・宿泊費、研究機関等との研究実施に要する職員の交通費・宿泊費、現地視察に要する職員の交通費・宿泊費
  • 需用費:パンフレットやポスターなどの印刷費、事業に必要な文献・資料購入費、事業に必要な消耗品費、事業に必要な燃料費
  • 役務費:特許等の出願・登録費用(一式を委託料に含めることも可)、原材料から商品への加工賃、各種検査等の手数料
  • 委託料:市場調査等の業務を委託する経費、工具・器具等の試作、生産・改良業務委託費用
  • 使用料及び賃借料:物品・機器のリース料、会議室や会場等の使用料
  • 原材料費:商品に直接使用する主要原料、主要材料等の購入費、新商品開発に直接要する賄材料費(食材等の調達費)
  • 生産設備導入費:機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費、設置費、運搬費など
汎用性の高い事務機器等、修理、既存機器等の買い替えと判断できるもの、中古、人件費、消耗品 2分の1以内※ 100万円 3分の2以内※ 100万円
2 新商品の研究、開発計画及び試作に要する経費
3 展示会、試食会等に要する経費
4 デザイン設計、商標等の作成に要する経費
5 容器包装の試作に要する経費
6 初期生産に要する経費
生産効率向上事業 機械装置等を導入する経費
  • 機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費、設置費、運搬費
  • 開発から5年を超える商品。
  • 汎用性の高い事務機器等、修理、既存機器等の買い替えと判断できるもの、中古、人件費、消耗品
2分の1以内※ 100万円 3分の2以内※ 100万円
販路拡大事業 出展事業に要する経費
  • 旅費:販路拡大のための出展に要する交通費・宿泊費
  • 需用費:パンフレットやポスターなどの印刷費、事業に必要な消耗品費
  • 役務費:新聞等へのパンフレット類の折込費用や広告掲載費用、物品の運搬に必要な経費
  • 委託料:製品パンフレットや紹介動画等の作成を委託する経費
  • 使用料及び賃借料:物品・機器のリース料、会議室や会場等の使用料
  • など
  2分の1以内※ 10万円 3分の2以内※ 20万円
ホームページ事業に要する次に掲げる経費 1 ホームページを開設、改良するために要した委託料 サーバー開通料・利用料、プロバイダー料、ドメイン取得料・更新料、保守管理費、ホームページ本体を作成する際に直接関係ない費用、パソコン・デジタルカメラ・スキャナー・印刷機等の機器購入費、デジタルカメラ写真等の画像加工ソフト等購入費、交通費は対象としない。 対象外 対象外 3分の2以内※ 10万円
2 開設、改良を自ら行う場合のホームページ作成ソフト購入代金(作成に使用したソフト1種類のみ)及び使用したホームページ作成ソフトの解説本(3冊まで)

※補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とします。

補助金交付までの流れ

つくばみらい市新商品開発等支援事業費補助金交付要綱 [PDF形式/185.27KB]内容確認

新商品開発計画または販路開拓事業計画(※1)

事業費見積り・査定・カタログ等書類取得

補助金申請

補助金交付決定⇒市ホームページに、会社名等一部を掲載します。

契約・事業実施(※2)

事業完了

実績報告(※3)

補助金額確定・支払

※1. 3月末日までに全ての支払が完了し、かつ実績報告書を提出できる事業計画を立てる必要があります。
※2. 補助金の交付決定前に契約したものやすでに実施しているものは対象となりません。
※3. 3月末日までに実績報告書に、事業実施を証する写真や領収証写し等のすべてを添付する必要があります。

受付期間

令和5年4月3日から

申請書類

Q&A

要綱

注意事項

申請者の主たる業種に直接関連する事業のみを補助金対象とします。
事業の全部を外注(委託)する事業は、補助対象とはなりません。
事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は、補助対象とはなりません。
飲食、接待、娯楽、遊行等の経費及び社会通念上、不適切と思われる経費は補助対象とはなりません。
汎用性の高い事務機器(パソコン等)は補助対象とはなりません。
2者以上の連携事業で、その事業者間での取引にかかるものは補助対象とはなりません。
事務所の光熱水費やランニングコスト、人件費に補助金を充てることはできません。
補助金を受けた事業者が、5年以内に工場や事業所を市外へ移転した場合、補助金の返還となる場合があります。

参考(その他の補助金制度等)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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