必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
茨城県の最低賃金
1. 地域別最低賃金
時間額 953円
効力発生年月日 令和5年10月1日
※なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が適用されます。
2. 茨城県の特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金名 | 時間額 |
---|---|
鉄鋼業 | 1,046円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,005円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、 |
1,002円 |
各種商品小売業 | ※ |
※「各種商品小売業」の最低賃金は、令和5年の改正はありません。そのため、令和5年10月1日から、茨城県最低賃金(時間額953円)が適用されています。
効力発生年月日 令和5年12月31日
最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
お確かめ下さい。
詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧下さい。
最低賃金についての問い合わせ先は
茨城労働局労働基準部賃金室
電話番号:029-224-6216