起業・創業支援について

つくばみらい市の『創業支援事業計画』が国の認定を受けました

産業競争力強化法に基づき、地域における創業促進を目的としたつくばみらい市の「創業支援事業計画」が平成29年5月19日に国の認定を受けました。

創業に関する相談窓口

ご相談の内容に応じた支援機関を紹介します。

問い合わせ先

つくばみらい市産業経済課商工観光係
電話番号:0297-58-2111

経営指導員が幅広い分野で対応するほか融資などの制度についてもご案内します。

問い合わせ先

つくばみらい市商工会
電話番号:0297-58-1700

創業支援事業情報

創業時の心構えや基本的な知識をわかりやすく解説します。
つくばみらい市の創業セミナー及び特定創業支援等事業は商工会のホームページで確認できます。

特定創業支援等事業を受けるメリット

創業支援事業計画の中で「特定創業支援等事業」と位置づけた支援を受けると、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけることができます。
つくばみらい市が証明書を発行することにより、以下のメリットが受けられます。

登録免許税の軽減

特定創業支援等事業の支援を受けた創業者が法人を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減。

  • 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額150,000円の場合は75,000円
  • 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額60,000円の場合は30,000円
  • 合名会社又は合資会社の場合:1件につき30,000円にそれぞれ軽減

※個人事業で創業した後、5年以内に法人化する場合も軽減の対象となります。
※つくばみらい市で創業する方のみ適用となります。

信用保証

創業後5年未満の方については、信用保証枠が最大で3,500万円までになります。
信用保証料につきましては、茨城県からの信用保証料補助があります。
詳細については、茨城県信用保証協会のページをご覧ください。

※別途、信用保証協会や金融機関の審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」自己資金要件の充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。

※別途、審査を受ける必要があります。

日本政策金融金庫の「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業資金における貸付利率引き下げの対象となります。
※別途、審査を受ける必要があります。
 

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

支援を受けたことの証明書が必要な方は、下記の記載例や注意事項を確認し、『申請書1部』に必要事項を記入・押印のうえ「つくばみらい市役所産業経済課」へ提出してください。

必要書類

※添付書類

セミナー受講修了書の写し

創業・起業の事例紹介

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

メールでのお問い合わせはこちら

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