東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者であって経営の安定に支障が生じていることについての認定を、その中小企業者の住所地を管轄する市区町村長等から認定を受けた場合に適用されます。この保証は、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で保証が受けられます。
認定基準
東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、法人の場合は登記上の住所地(本店所在地)又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が「特定被災区域※」にある中小企業者。※つくばみらい市は、「特定被災区域」に指定されております。
申請者が震災前から継続してつくばみらい市内で事業をおこなっており、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、下記に該当すること。
(イ)最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災を受ける直前の同期3か月の売上高に比べて10%以上減少していること。
申し込みに必要なもの
- 申請書 [PDF形式/75.74KB](2部)
- 印鑑(法人は法人代表者印)
- 最近3か月間及び震災を受ける直前の同期3か月の売上高等がわかる月別の試算表 [PDF形式/62.31KB]
- 震災前から市内で営業を確認できる書類(商業登記簿謄本の写しや許認可証、決算書等)
詳しくは下記を参照下さい
関連ファイルダウンロード
- 申請書PDF形式/75.74KB
- 最近3か月間及び震災を受ける直前の同期3か月の売上高等がわかる月別の試算表PDF形式/62.31KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業経済課です。
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024
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- 2021年4月8日
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