目的
建設業者の資金繰りを円滑化することにより、適正な施工体制や工事の品質を確保することを目的としています。
前金払の対象
前金払の対象工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち次に掲げるものとします。
- 契約金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事
- 契約金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事の設計、調査及び測量
前金払の割合
- 土木建築に関する工事 契約金額の10分の4に相当する額の範囲内(10万円未満の端数切捨て)
- 土木建築に関する工事の設計、調査及び測量 契約金額の10分の3に相当する額の範囲内(10万円未満の端数切捨て)
中間前金払の要件
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 部分払の請求をしていないこと。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託すること。
中間前金払の割合
- 契約金額の10分の2に相当する額の範囲内(10万円未満の端数切捨て)
中間前金払の請求
中間前金払の認定手続等については、次のとおりです。
- 受注者は、上記に掲げる要件にいずれも該当し、中間前金払を申請するときは、中間前金払認定申請書 [WORD形式/23.13KB]に工事履行報告書(中間前金払用) [WORD形式/24.28KB]を添えて、工事担当課へ提出するものとします。
- 工事担当課は、中間前金払の申請があったときは、中間前金払の要件を満たしているか認定を行い、中間前金払認定(非認定)通知書 [WORD形式/23.04KB]により、10日以内に受注者に通知するものとします。
- 中間前金払の認定を受けた受注者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課又は支出担当課に提出するものとします。