議会に与えられている権限は、法に規定されています。その主なものは次のとおりです。
議決権
議会の持つ権限の中で、最も基本的なもので、議会の存在目的からみても第1番目にあげられる権限といえます。
市長が提案した案件に対しての可否を議決することが議会の最も重要な役割の一つです。
‐議会の議決を要する主なもの‐
- 条例の制定及び改廃をすること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
- 2千万円以上の財産の取得又は処分すること
- 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
選挙権
選挙機関としての権限で、議会がある特定の地位に就くべき人を選任します。
- 議長及び副議長の選挙
- 一部事務組合の議員(常総地方広域市町村圏事務組合議員、常総衛生組合議員、取手地方広域下水道組合議員、利根川水系県南水防事務組合議員)の選挙
- 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙
・・・など
検査権、監査の請求権、説明の要求、意見の陳述権、調査権
議会の決定に沿って市の仕事が行われたかどうかについて、監査の請求や説明の要求、資料の提出などを行うことができます。
意見書の提出権
市民生活に深いかかわりのある重要な公共利益に関して、国や県などの関係行政機関に対して意見書を提出し、市議会の意思を表明することができます。また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
同意権
議会の決定に基づいて仕事を実際に進めていくのは市長(執行機関)ですが、特に重要な執行行為については、同意という権限が与えられています。
副市長・監査委員・教育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員の選任又は任命の同意等
請願・陳情を受理し、処理する権限
市議会は、市民の皆さんの代表として、意見や要望を広く行政に反映させるために、市や議会の仕事に関して、請願書・陳情書という文書により受理し、関係委員会等で慎重に審議されます。
請願とは?
請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して意見や要望を述べることです。市議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介し、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で行うこととされています。
陳情とは?
陳情とは、法律上保障された権利としてでなく実情を訴えて、相当の措置を要望する行為であり、請願に準じて取り扱います。陳情は請願と異なり、法的な権利として行われるものではありません。