工場立地法に基づく届出

工場立地法の概要

1.目的

工場立地法は、工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

2.届出対象工場(特定工場)

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業→業種名は「日本標準産業分類(総務省)」による。
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上

3.主な届出内容

  1. 生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)業種別に30~65%【生産施設面積率】
  2. 緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)20%以上(市条例に定める工場立地特例対象区域は以下の緩和の表の通り)
  3. 環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)25%以上(※)(市条例に定める工場立地特例対象区域は以下の緩和の表の通り)
  4. 環境施設の敷地周辺部への配置15%以上

(※)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。

より詳しい内容は経済産業省ホームページをご覧下さい。

工場立地法における緑地面積率等が緩和されます。

市では、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づき、市内の工場立地特例対象区域における緑地面積率と環境施設面積率が緩和されます。

工場立地法の特例措置(対象となる区域)

茨城県南部(取手市・守谷市・つくばみらい市・利根町)地域産業活性化協議会により策定された、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく「 茨城県南部地域基本計画 」[PDF形式/1.06MB]に定める重点促進区域について、以下の表のとおり規制が緩和されます。

工場立地特例対象区域

緑地の面積の敷地面積
に対する割合

環境施設の面積の敷地面積
に対する割合
  • 圏央道インターパークつくばみらい
    (つくばみらい福岡地区地区計画(令和3年つくばみらい市告示第174号)における誘致施設Aに限る。)
10%以上 15%以上
  • 福岡地区工業専用地域
  • 筒戸工業地域
  • 筒戸東地区
  • 福岡工業団地
  • 圏央道インターパークつくばみらい
    (つくばみらい福岡地区地区計画における誘致施設Bに限る。)
5%以上 10%以上

緩和対象区域図 [PDF形式/255.45KB]
圏央道インターパークつくばみらい_地区計画計画図 [PDF形式/673.39KB]

団地特例の適用

1.団地特例とは

工場立地法第4条第1項の規定による準則第5条に基づき、分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等を、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる制度です。

2.市内対象団地

 福岡工業団地

届出関係

令和2(2020)年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、手続きの一切において押印が不要となりました。
従前の様式を用いた手続きの場合でも、押印は必要ありません。最新の書式は下記からダウンロードしてください。

以下の届出書類及び記入例等を参照のうえ、作成してください。

(1)届出書類一覧及び記入例等

こちらの届出書類一覧 [WORD形式/58KB]をご覧願います。

(2)届出様式

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課です。

伊奈庁舎3階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線1200~1206) ファクス番号:0297-58-5611

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る