障がい福祉に関するよくある質問

障がい者の手帳を持っていると、金銭面で助成が受けられると聞きました。どのようなものがありますか。

障がい者の手帳を持っていると受けられる助成
項目 内容・要件 窓口
(1)医療費の助成

身体障がい者手帳1級又は2級(内部障がいの方は1級又は3級)、精神障害者保健福祉手帳1級の方、療育手帳マルA、Aの方が受けられます。他にも該当になる要件が複数ありますので、国保年金課のページから詳細を確認してください。(ただし、所得制限もあります。)

国保年金課
(2)所得税の障がい者控除 本人や配偶者、扶養している家族が、障がい者や特別障がい者である場合は、障がい者1人について27万円(特別障がい者の場合は40万円)の控除が受けられます。 税務課または税務署
(土浦税務署)
(3)自動車税・自動車取得税の減免 心身に障がいのある方が使用する自動車、もしくはこれらの方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免されます。 普通自動車:土浦県税事務所
軽自動車:税務課
(4)タクシー料金の割引 身体障がい者手帳又は療育手帳の所持者は、茨城県内の利用においてタクシー料金の割引が受けられます。 茨城県ハイヤー協会
電話番号:029-297-7131
(5)有料道路通行料金の割引 身体障がい者が自ら運転する自動車及び重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者が乗車し、その介護者が運転する自動車で、本人又は生計を一にする人が所有する自動車(営業用の自動車を除く)。は通行料金の割引が受けられます。
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されてる「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
社会福祉課
(6)NHK受信料の減免 身体障がい者、又は知的障がい者、若しくは精神障がい者がいる世帯でテレビの受信料の減免措置を受けられます。
<全額免除>
  • 障がい者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税世帯である場合
<半額免除>
  • 世帯主が視覚障がい又は聴覚障がいの身体障がい者手帳を所持している場合
  • 世帯主が重度(1級又は2級)の身体障がい者手帳を所持している場合
  • 世帯主が重度(マルA又はA)の療育手帳を所持している場合
  • 世帯主が重度(1級)の精神障がい者保健福祉手帳を所持している場合
社会福祉課
(7)通院通所交通費
(タクシー利用券)の助成
身体障がい者手帳1級又は2級所持者、療育手帳マルA、A又はB所持者、精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級所持者はタクシー料金の助成を受けられます。※ただし、自動車税減免者は対象外です。(重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成申請書 [WORD形式/17.38KB]) 社会福祉課

(8)コミュニティバス  (みらい号)運賃の割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持しているすべての方は、コミュニティバスの運賃が無料となります。又障がいをお持ちの方1名につき1名まで介護者は無料でご利用できます。 都市計画課

(9)デマンド乗合タクシー(みらいくん)料金の割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持しているすべての方は、デマンド乗合タクシーの料金が200円となります。又障がいをお持ちの方1名につき1名まで介護者は無料でご利用できます。 都市計画課

障がいを持っていることを証明する手帳があると聞きましたが、取得に必要な手続きを教えてください。

身体障がい者(児)が各種サービスをうけるために必要な手帳があり、障がいの程度により1~6級の手帳が交付されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢,下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に永続する障がいがある者

申請手続

  1. 指定医師による所定の診断書
  2. 申請書
  3. 写真(縦4cm×横3cm)新規申請の場合2枚、再交付申請の場合1枚
  4. 印鑑(申請用紙、診断書用紙については、社会福祉課においてあります。)
  5. 個人番号(申請者本人の個人番号がわかるもの。通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要になります。)

療育手帳

知的障がいの人が、各種のサービスをうけるために必要な手帳で、障がいの程度により、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階になっています。

対象者

児童相談所または福祉相談センターで知的障がい者と判定された人

精神障がい者保健福祉手帳

精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉の支援を受けやすくするためのものです。
障がいの程度により1級から3級までに区分されます。原則として2年毎に更新となります。更新申請は3ヶ月前から可能です。

申請手続

指定医療機関による所定の診断書又は障がい年金証書の写し

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  3. 印鑑(申請用紙、診断書用紙については、社会福祉課においてあります。)
  4. 個人番号(申請者本人の個人番号がわかるもの。通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要になります。)

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため日常生活または社会生活への制約がある方

診断書料の助成

対象

身体障がい者手帳・精神障がい保健福祉手帳用を新規で取得するために必要な医師の診断書にかかる費用を、半額助成します(助成の限度額3,000円)。
ただし、過去5年間の間に精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方が、新規で手帳を取得するための診断書料は助成対象になりません。

公共施設や各商業施設で身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を利用したいのですが、どのようにしたら利用できますか。

いばらき身障者等用駐車場利用証制度があります。                                      歩行が困難な方、障がいをお持ちの方等が利用証を車のルームミラー等に掲げることにより、公共施設や各商業施設で身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を円滑に利用できるよう、駐車場利用書を発行するものです。                   

 対象者

視覚障がい 4級以上
聴覚又は平衡機能障がい 聴覚障がい 3級以上
平衡機能障がい 5級以上
肢体不自由 上肢機能障がい 2級以上
下肢機能障がい 6級以上
体幹機能障がい 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 4級以上
知的障がい者

療育手帳の障がいの程度が「マルA」及び「A」のかた

精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳の等級が「1級」のかた
高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1以上」のかた

難病患者

一般特定疾患医療受給者証を交付されたかた                     小児慢性特定疾患受診券を交付されたかた

妊産婦 母子健康手帳を交付されたかたで妊娠7ヶ月~産後6ヶ月のかた

家族に障がい者がいます。出かける際に当人を一時的に預かりをしてくれるところはありませんか。

施設への短期入所及び障がい者等日中一時支援事業のサービスがありますが、障がい支援区分の認定が必要になります。
障がい支援区分の認定手続きや、障がい福祉サービスの申請をしてください。

外出時の支援をしてくれる人はいませんか。

次のような支援があります。

外出時の支援
種類 送迎サービス
問合せ先

つくばみらい市社会福祉協議会
電話番号:0297(25)2101

支援内容 福祉車両による送迎(通院、通所目的に限る。)
利用対象者 歩行が困難で、以下のいずれかに該当する方
  • 身体障がい者手帳(下肢・体幹機能・移動機能・視覚障がい)が1級、2級又は3級
  • 要介護3以上
  • 難病患者(一般特定疾患医療受給者)
市民税非課税世帯で、以下のいずれかに該当する方
  • 身体障がい者手帳(視覚障がい)が1級又は2級
  • 療育手帳がマルA又はA
  • 精神障がい者保健福祉手帳が1級
費用等 距離に応じ、400円から1,200円まで(非課税世帯の方は半額)

障がい者自立支援法に基づくサービスを受ける場合、利用料はどれくらいかかりますか。

基本的には、サービス利用料金の1割負担となりますが、所得等に応じて月額上限額が設定されます。

障がいを持っているため、住居を生活しやすいように、改築したいのですが、何か補助がありますか。

日常生活用具の給付事業として、住宅改修費の助成があります。詳しくは、「障がい者支援のしおり」(補装具費及び日常生活用具の給付) [PDF形式/365.75KB]をご覧ください。

障がい者の認定を受けています。市外に引越しをすることになりました。なにか手続きが必要ですか。

当市での手続きはありません。転入先市町村で、異動の届出をしてください。

災害が起きたときが心配です。市では障がい者の防災対策にどのような計画がされていますか。

つくばみらい市災害時要援護者支援制度があります。
障がい者手帳の所持者が、災害時における支援を地域の中で受けられるようにするため、ご本人のお名前を「災害時要援護者」として登録していただきます。
ただし、障がい程度が重度の方を優先としますので、下記に該当される方が登録できます。(災害時要援護者登録申請書兼登録台帳 [EXCEL形式/39KB])

  1. 肢体不自由障がい程度 1級、2級
  2. 視覚障がい程度 1級、2級
  3. 聴覚障がい程度 2級
  4. 知的障がい程度 マルA、A
  5. 精神障がい程度 1級
  6. 1~5に準ずる状態にある難病患者等

障がい者年金について、教えてください。

障がい基礎年金について

国民年金の被保険者期間中に病気やケガをして障がいをうけ、障がい程度が障がい等級に該当する場合支給されます(一定の保険料納付要件を満たしていること)。
20歳になる前に病気やケガをして障がいをうけ、障がい程度が障がい等級に該当する場合、20歳以降支給されます(所得制限あり)。

窓口:国保年金課または社会保険事務所(初診日が第3号被保険者期間にある場合のみ)

障がい厚生年金・障がい共済年金について

病気やケガをし、その傷病について初めて診療を受けた日に、厚生年金保険・共済年金加入者であった場合、その程度に応じて障がい厚生年金・障がい共済年金が支給されます。

窓口:厚生年金保険は社会保険事務所共済年金は各共済組合

特別障がい給付金について

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり障がい程度が障がい基礎年金1・2級に該当する場合支給されます(所得制限あり)。

窓口:国保年金課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811

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