特別児童扶養手当 | 下記のいずれかに該当する20歳未満の障がい児の保護者 (1) 身体障がい者手帳1級から3級の方 (2) 療育手帳の判定マルA 、A、B程度の方、又は同程度の精神障がいの方 |
1級月額53,700円が支給されます。 2級月額35,760円が支給されます。 (令和5年4月 額改定) |
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特別障害者手当 | 在宅で著しく重度の障がいがあり、日常に常時特別な介護が必要な方(20歳以上) | 月額27,980円が支給されます。 (令和5年4月 額改定) |
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障害児福祉手当 | 在宅で重度の障がいがあり、日常に常時介護が必要な方(20歳未満) | 月額15,220円が支給されます。 (令和5年4月 額改定) |
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在宅心身障害児福祉手当 | 在宅で特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障がい児(20歳未満)を養育している保護者 | 月額3,000円が支給されます。 | ||
難病患者福祉手当 | 茨城県発行の「指定難病特定医療費受給者証」を所持し、市に住民登録(または外国人登録)がある方 | 年額10,000円が支給されます。 ※ただし、対象月数が10ヶ月未満の場合は、対象月数に1,000円を乗じた額 (平成27年4月 額改定) |
各種手当
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電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811
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- 2023年3月24日
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