小児医療福祉制度(小児マル福)

一定の条件を満たす方が健康保険が適用された診療を受けた場合、自己負担分の一部を公費で助成する制度です。(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代等の保険適用外分については対象になりません。)
ここでは、小児のマル福についてご案内します。

対象者の条件

  • つくばみらい市に住民登録があること
  • 各種健康保険に加入していること

※つくばみらい市の小児マル福には所得制限はありません。ただし、県の補助対象者かを確認するために、父母の所得の確認が必要になります。お子様の誕生月が1~6月の場合は前々年の所得、7月~12月の場合は前年の所得で判定します。以後、誕生月を迎えるごとに前年の所得で判定します。

対象期間

出生日から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
※ただし、高校生の外来分については、令和3年10月診療分から対象です。

対象となる診療範囲

(1)外来の場合

中学生と高校生は[外来のみ有効]と書かれた受給者証を送付します。
ただし県補助対象以上の高い所得の方は特に記載がありません。

(2)入院の場合

中学生と高校生は入院の予定があるときにご連絡ください。
個別に[入院のみ有効]と記載された受給者証を送付します。
ただし県補助対象以上の高い所得の方には、「外来のみ有効」「入院のみ有効」という記載がありません。
この場合は、連絡の必要はありませんので、そのままご利用ください。

受給者証の申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
  • お子様の健康保険証
  • 他市町村から転入された方は、課税証明書(父および母分)または医療福祉費受給者証交付状況証明書
    (証明書は上記『対象者の条件』内にある、確認が必要な年分の所得が記載されたものをご用意ください)

※誕生月が1~6月の場合は前年度課税証明書、7~12月の場合は当年度課税証明書になります。マイナンバーを利用した市町村間での所得照会を希望する場合は、同意書 [WORD形式/16.15KB]を提出してください。
※申請事由発生の翌々月以降の申請であった場合は、申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできませんのでご注意ください。

申請窓口

伊奈庁舎 国保年金課、みらい平市民センター

受給者証の使い方

医療機関にかかるとき(茨城県内の医療機関の場合)

健康保険証、医療福祉費受給者証を窓口に提示してください。

1.外来の場合

自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1回最大600円(月2回、最大1,200円)までをお支払いいただきます。なお、3回目以降の外来自己負担金はありません。
ただし、保険適用外となるもの(健康診断、文書料など)は助成対象外です。

2.調剤薬局の場合

自己負担金は、公費から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外となるもの(薬の容器代など)は助成対象外です。

3.入院の場合は

自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1日最大300円(月3,000円までの支払いを限度)をお支払いいただきます。
ただし、保険適用外となるもの(差額ベッド料金、食事療養費など)は助成対象外です。

4.学校などでケガをした場合

幼稚園や保育所、学校等の管理下における災害(負傷等)については、学校等で加入する『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』が優先されます。
よって、学校等管理下で発生した災害(負傷等)で医療機関にかかるときは、マル福受給者証を使用せずに健康保険証だけを提示して受診してください。
その医療費の支払いにおいて、保険診療分自己負担金が1,500円(幼稚園・保育所は1,000円)以上の場合は、後日、学校等を通じて『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』へ請求することで給付が受けられます。給付の詳細については、お子様が通う学校等にお問い合わせいただくか、『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』をご覧ください。
保険診療分自己負担金が1,500円(幼稚園・保育園は1,000円)未満の場合は、マル福での支給となりますので、後日、領収書とマル福受給者証・振込先の預金通帳を持って、返金の手続きをしてください。

学校などでケガをした場合
保険診療分
自己負担金
1,500円
(幼稚園・保育所は1,000円)以上
1,500円
(幼稚園・保育所は1,000円)未満
マル福での支給 対象となりません 対象となります
給付の請求先 日本スポーツ振興センター つくばみらい市国保年金課
手続き場所 お子様が通う学校等 伊奈庁舎国保年金課、みらい平市民センター

医療機関にかかるとき(茨城県外の医療機関の場合)

県外の医療機関では医療福祉費受給者証は使えません。健康保険証を提示して、診療を受けいったん自己負担金を支払っていただきます。
その際、受診者名・保険点数が明記された領収書やレシートを必ず受け取ってください。
その後、返金の手続きをお願いします。手続きの詳細は以下のとおりです。

※返金の対象となるのは健康保険が適用された診療に限ります。保険適用外となるもの(健康診断、薬の容器代、食事療養費など)は助成対象外です。
※手続きがないと県外受診分は返金されません。ご注意ください。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた、600円以下の領収書は対象外になります。

返金の手続き
受付窓口 伊奈庁舎 国保年金課、みらい平市民センター、郵送での申請
必要なもの
※社会保険加入者で高額療養費、付加給付金等に該当した場合にはその振込通知書が必要となります
※医療機関等の領収書は原本預かりになりますので、写しが必要な方は、あらかじめコピーをおとりになって申請してください。国保年金課ではコピーはいたしませんのでご注意ください。
期限 受診月から5年以内
振込 申請月の翌月末頃

受給者証の更新について

受給者証は1年間ごと、お子様の誕生月に更新があります。更新の際には、手続きは原則必要ありません。
しかし、更新には父母の所得の確認が必要ですので、所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方など)には更新手続きのお知らせをします。
確認できた方には、誕生月に新しい受給者証を送付します。所得がわからないなど更新できない場合は資格喪失となります。ご注意ください。

届出が必要なとき

以下にあてはまる場合、窓口での医療福祉制度受給変更届出が必要です。郵送での申請をご希望の場合は、下の届出に必要なものと一緒に医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [WORD形式/18.11KB]を同封してください。(ただし、交通事故など第三者行為による損害をうけたときを除く。)【記入例】医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [PDF形式/172.62KB]

届出事由
事由 届出に必要なもの 受付窓口
健康保険証が変わったとき 受給者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、新しい健康保険証

・伊奈庁舎
国保年金課

・みらい平市民センター

・郵送での申請

住所・氏名・扶養義務者などが変わったとき 受給者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、変更した扶養義務者の所得情報がわかるもの(年度はお問い合わせください)
登録口座を変えたいとき 受給者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、通帳等口座番号のわかるもの
他の市町村に転出するとき 受給者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類
交通事故など第三者行為による損害をうけたとき 受給者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB]

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外部関連リンク

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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