出産育児一時金

制度概要

つくばみらい市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週(85日)以上の出産をされたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)を支給します。妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。ただし、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。なお、令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円です。

産科医療補償制度とは
分娩に関してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
産科医療補償制度に加入している分娩機関については、産科医療補償制度のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

直接支払制度

つくばみらい市国民健康保険から支給する出産育児一時金を、医療機関等に直接支払う制度です。
医療機関等でのお手続きになります。
直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、詳しくは出産予定の医療機関等にご確認ください。

直接支払制度を利用するには

1.保険証を医療機関等に提示すること

既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金の支給を希望する方は、現在加入する保険者から発行された保険証と併せて、資格を喪失した元の保険者から交付された「資格喪失等を証明する書類」を提示してください。

2.医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取りに係る代理契約を締結すること

なお、妊婦検診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ加入する保険者から限度額適用認定証を入手し、病院、診療所に提示するようにしてください。
※出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合は、差額の支払いを保険者に求めることができます。

出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合

出産育児一時金は原則として50万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)支給されます。
例えば、直接支払制度により医療機関等に支払われた出産育児一時金の「代理受取額」が49万円の場合、50万円との差額1万円は保険者に請求することで受取ることができます。その際には、下記のものをお持ちください。

  1. 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書(直接支払制度を用いた場合は、専用請求書の内容と相違ない旨が記載されています。)の原本もしくは写し
  2. 保険証
  3. 母子手帳
  4. 振込先の確認が取れるもの(世帯主名義)

※同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要になります。

帝王切開など高額な保険診療が必要になった場合

入院時に限度額適用認定証を病院や診療所の窓口に提示すれば、原則当該月における保険診療分(3割)の窓口負担が、一定の自己負担限度額に据え置かれます。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用せずに、被保険者等が従来どおりに保険者窓口で出産育児一時金等の支給申請を行うことも可能です。
ただし、その場合には、従来どおり退院時に医療機関等の窓口において、ご自身で負担すべき出産費用を全額お支払いただきます。
従来どおりの方法で支給申請を保険者に対して行う場合、保険者に提出する申請書に併せて下記の書類を添付していただくことになります。

  1. 医療機関等から交付される代理契約に関する合意文書の写し(※1)
  2. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(※2)
  3. 保険証
  4. 母子手帳

(※1)この合意文書には、「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」及び申請先となる「保険者名」が記載されています。
これは、保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するために提出していただきます。

(※2)この領収・明細書には「直接支払制度を用いていない旨」の記載及び「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印がなされています。これは保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するため、また1万2千円の加算対象かどうかを保険者が確認する必要があるために提出していただきます。

海外で出産した場合

 申請には下記の書類が必要になります。

  1. 分娩者の渡航の事実が確認できる書類の写し(旅券など)
  2. 現地での出産の事実が確認できる書類の写し(公的機関の住民票や医療機関発行の出産証明書、領収書など)
  3. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  4. 同意書(出産育児一時金) [WORD形式/14.72KB](出産の事実調査に関するもの)
  5. 保険証
  6. 振込先の確認が取れるもの(世帯主名義)

※2、3については日本語訳文の添付が必要です。
ご自身で訳したものでも結構です。
翻訳者の署名押印をお願いします。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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