重度心身障がい者医療福祉制度(重度心身障がい者マル福)

一定の条件を満たす方が、健康保険を使用して医療機関を受診した場合の自己負担金の一部を公費で助成する制度です。(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代等の保険適用外分については対象になりません。)
ここでは、重度心身障がい者のマル福についてご案内します。

対象者

つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、それぞれの扶養人数などに応じた所得制限があり、これを超える所得の方は、本制度を受けられません。

重度心身障がいの対象者
種類 対象者
重度心身障がい者
  • 身体障がい者手帳1級又は2級に該当の方
  • 身体障がい者手帳3級で内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルス)に該当の方
  • 療育手帳の交付を受け、判定が「A」「まるA」に該当の方
  • 身体障がい者手帳3級又は4級で、児童相談所または更生相談所において知能指数が50以下と判定された方
  • 身体障がい者手帳3級又は4級で、精神障害者保健福祉手帳2級に該当の方
  • 特別児童扶養手当1級に該当の方
  • 障がい年金1級に該当の方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級に該当の方
  • 精神障がい者保健福祉手帳2級で、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判断された方
※65歳以上75歳未満の該当の方は、原則として後期高齢者医療制度への加入が必要となります。

制度が受けられる所得基準

重度心身障がい者マル福の所得制限表
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 5,309,000 円未満 6,467,000 円未満
1人 5,689,000 円未満 6,716,000 円未満
2人 6,069,000 円未満 6,929,000 円未満
3人 6,449,000 円未満 7,142,000 円未満
4人 6,829,000 円未満 7,355,000 円未満
5人以上 以下380,000 円ずつ加算 以下213,000 円ずつ加算
  • ※上記、対象者の条件に該当した月が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定します。以後、毎年6月に前年の所得で判定します。
  • ※上記の所得制限表は、すでに定額控除の8万円(すべての所得に適用)と税制改正考慮の10万円控除(給与所得と年金雑所得のみ適用)を含んだ金額になっています。
  • ※障がい者控除、特別障がい者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、青・白専従者控除、譲渡所得特別控除などを受けている方は、その分もご自身の所得から控除できます。

申請方法

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、障がい年金の年金証書などの認定書類
  • 他市町村から転入された方は、課税証明書(本人および配偶者・扶養義務者分)または医療福祉費受給者証交付状況証明書

療育手帳の判定でBでIQが確認可能な「判定結果書」がお手元にある方は、そちらもご提出ください。
※障がい者手帳などを交付された月が1~6月の場合は前年度課税証明書、7~12月の場合は当年度課税証明書になります。マイナンバーを利用した市町村間での所得照会を希望する場合は、同意書 [WORD形式/16.15KB]を提出してください。
※マイナンバーが確認できる書類が必要となる場合があります。
※申請事由発生の翌々月よりも遅い申請の場合、申請月からの該当となることがあります。

申請窓口

伊奈庁舎国保年金課、みらい平市民センター(センターは受付のみ)

医療機関にかかるときは

茨城県内の医療機関の場合

健康保険証、医療福祉費受給者証を窓口に提示してください。

1.外来および調剤薬局の場合

自己負担金は公費から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険が適用されない分(健康診断、文書料、薬の容器代など)はお支払いいただきます。

2.入院の場合は

自己負担金は公費から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険が適用されない分(差額ベッド料金、食事療養費など)はお支払いいただきます。

茨城県外の医療機関の場合

県外の医療機関では医療福祉費受給者証は使用できません。
医療機関の窓口で健康保険証を提示し、自己負担金分をお支払いください。
その際、必ず受診者名・保険点数が明記された領収書を受領し、償還(返金)の手続きをお願いします。
手続きの詳細は以下のとおりです。

※返金の対象となるのは保険が適用された診療に限ります。保険が適用されない分(薬の容器代、食事療養費など)は返金されません。
※手続きがないと県外受診分は返金されません。ご注意ください。

返金の手続き
受付窓口 伊奈庁舎 国保年金課、みらい平市民センター、郵送での申請
必要なもの


受診した月と同月中の申請はお受けできません。
※社会保険加入者で高額療養費、付加給付金等に該当した場合はその振込通知書が必要になります
医療機関等の領収書は原本預かりになりますので、写しが必要な方はあらかじめコピーをおとりください。伊奈庁舎では有料のコピー機をご利用いただけます。国保年金課ではコピーはいたしませんのでご注意ください。
※マイナンバーが確認できる書類が必要となる場合があります。

期限 受診月から5年以内
振込 申請月の翌月末頃

更新について

毎年6月に更新があります。更新の際には、手続きは原則必要ありません。
しかし、所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方)など手続きが必要な方には6月上旬にお知らせをいたします。
また、判定の結果、非該当となった方にはその旨をお知らせいたします。
更新ができた方には6月下旬に受給者証を送付します。所得がわからないなど更新ができない場合は資格喪失となります。ご注意ください。

※65歳以上75歳未満の該当の方は、原則として後期高齢者医療制度への加入が必要となります。

届出が必要なとき

以下にあてはまる場合、窓口での医療福祉制度受給変更届出が必要です。郵送での申請をご希望の場合は、下の届出に必要なものと一緒に医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [WORD形式/18.11KB] を同封してください。(ただし、交通事故など第三者行為による損害をうけたときを除く。)【記入例】医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [PDF形式/172.62KB]

届出事由
事由 届出に必要なもの 受付窓口
健康保険証が変わったとき

受給者証、申請者の本人確認書類、新しい健康保険証

・伊奈庁舎 国保年金課

・みらい平市民センター
・郵送での申請

住所・氏名・扶養義務者などが変わったとき 受給者証、申請者の本人確認書類、変更した扶養義務者の所得情報がわかるもの
登録口座を変えたいとき 受給者証、申請者の本人確認書類、通帳等口座番号のわかるもの
障がいの程度が変更になったとき 受給者証、申請者の本人確認書類、身体障がい者手帳などの書類
他の市町村に転出するとき

受給者証、申請者本人確認書類

交通事故など第三者行為による損害をうけたとき

受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB]

※マイナンバーが確認できる書類が必要となる場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

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