死亡したとき

国民健康保険制度加入者が死亡したときは、14日以内に必ず国民健康保険の届け出をしてください。
また、葬儀を行った人(喪主)に「葬祭費」が支給されます。こちらも合わせて申請してください。

死亡したときの国民健康保険の届け出
  届け出の内容 持参するもの
国保をやめるとき 死亡したとき
  • 死亡を証明できる書類
  • 死亡した人の国保被保険者証

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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