20歳以上60歳未満で日本に住んでいる方は、国民年金に加入することが義務づけられています。
加入者(被保険者)は、次の3種類です。
第1号被保険者 |
日本国内に住所がある自営業や農林漁業などの方とその配偶者(第2・3号被保険者に該当しない方) |
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第2号被保険者 |
会社員・公務員などの厚生年金・共済組合に加入されている方。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者。 第2号被保険者の加入している制度全体が負担しますので、国民年金保険料は自分で納める必要はありません。 |
※ 60歳から65歳未満の方、または日本国籍があり外国に居住している20歳以上65歳未満の第2号・第3号被保険者に該当されない方は、申し出により国民年金に任意加入できます。
※ 年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も国民年金に任意加入をすることができます。
※国民年金の任意加入制度の詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の任意加入制度について(日本年金機構のホームページ)