ひとり親家庭医療福祉制度(ひとり親家庭マル福)

一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた場合、自己負担金の一部を公費で助成する制度です。(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代等の保険適用外分については対象になりません。)
ここでは、ひとり親家庭のマル福についてご案内します。

対象者

つくばみらい市に住所があり、各種健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。ただし、それぞれの扶養人数などに応じた所得制限があり、これを超える所得の方は、本制度を受けられません。

ひとり親家庭の対象者
種類 対象者
ひとり親家庭 (1) 配偶者のいない方で、(ア)、(イ)又は(ウ)の児童を監護している方、及びその児童
(ア)18歳未満の児童
(イ)20歳未満の障がい児
(ウ)20歳未満の高校在学者
(2) 父母のいない児童で(1)の(ア)、(イ)又は(ウ)に該当する児童
(3) (2)の児童を養育している配偶者のいない方
(4) 配偶者が重度心身障がい者マル福を受給している方で(1)の(ア)、(イ)又は(ウ)の児童を監護している方、及びその児童

制度が受けられる所得基準

ひとり親家庭マル福の所得制限表
母子家庭の母子または父子家庭の父子
扶養人数 内老人扶養人数又は特定扶養人数
0人 1人 2人 3人
0人 3,096,000円未満      
1人 3,476,000円未満 3,576,000円未満    
2人 3,856,000円未満 3,956,000円未満 4,056,000円未満  
3人 4,236,000円未満 4,336,000円未満 4,436,000円未満 4,536,000円未満
4人 4,616,000円未満 4,716,000円未満 4,816,000円未満 4,916,000円未満
5人以上 以下38万円ずつ
加算
以下38万円ずつ
加算
以下38万円ずつ
加算
以下38万円ずつ
加算

※ひとり親家庭に該当した月が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定します。以後、毎年6月に前年の所得で判定します。
※この所得制限表は8万円の定額控除を含んでいます。
※障がい者控除、特別障がい者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、青・白色専従者控除、譲渡所得特別控除などを受けている場合は、その分もご自身の所得から控除できます。
※ひとり親家庭の扶養義務者(同一世帯の父母等)については、所得制限は1,000万円未満です。

申請方法

申請に必要なもの

  • 本人と扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
  • 申請者の本人確認書類
  • 親子それぞれの健康保険証(ただし、親と子の健康保険組合が同じであること)
  • 預金通帳等の口座番号のわかるもの
  • ひとり親家庭であることが確認できるもの(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
  • 他市町村から転入された方は、課税証明書または医療福祉費受給者証交付状況証明書

※ひとり親家庭に該当した日が1~6月の場合は前年度課税証明書、7~12月の場合は当年度課税証明書になります。マイナンバーを利用した市町村間での所得照会を希望する場合は、同意書 [WORD形式/16.15KB]を提出してください。
※申請事由発生の翌々月以降の申請であった場合は、申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできませんのでご注意ください。
※本籍地がつくばみらい市の場合は、ひとり親であることを確認できるものは省略可能です。

申請窓口

伊奈庁舎国保年金課、みらい平市民センター

医療機関にかかるときは

茨城県内の医療機関の場合

健康保険証、医療福祉費受給者証を窓口に提示してください。

1.外来の場合

自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1回最大600円(月2回、最大1,200円)までをお支払いいただきます。なお、3回目以降の外来自己負担金はありません。
ただし、保険適用外となるもの(健康診断、文書料など)は助成対象外です。

2.調剤薬局の場合

自己負担金は公費から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外となるもの(薬の容器代など)は助成対象外です。

3.入院の場合

自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1日最大300円(月3,000円までの支払いを限度)をお支払いいただきます。
ただし、保険適用外となるもの(差額ベッド料金、食事療養費など)は助成対象外です。

4.自己負担金の返金

ひとり親家庭マル福に関しては、令和3年10月1日受診分以降、上記の1~3で支払った自己負担金を後日返金いたします。
口座を登録している方は、支払った外来自己負担金が、次のとおり3ヶ月分まとめて年4回振込されます。

自己負担金の振込日

診療月

10~12月 1~3月 4~6月 7~9月
振込月 4月上旬 7月上旬 10月上旬 1月上旬

※ただし、1カ月に同一医療機関を1回もしくは2回受診し、自己負担金がどちらも600円未満の時は申請が必要になります。申請の方法は、次に記載してある「茨城県外の医療機関を受診した場合」の返金手続きと同様のため、詳しくは次の説明をご覧ください。

茨城県外の医療機関の場合および茨城県内の医療機関でマル福を忘れた場合

医療福祉費受給者証は使えません。健康保険証を提示して、診療を受けいったん自己負担金を支払っていただきます。
その際、受診者名・保険点数が明記された領収書もしくはレシートを必ず受け取ってください。
その後、返金の手続きをお願いします。手続きの詳細は以下のとおりです。

※返金の対象となるのは健康保険が適用された診療に限ります。保険適用外となるもの(健康診断、薬の容器代、食事療養費など)は助成対象外です。
※手続きがないと返金されません。ご注意ください。

返金の手続き
受付窓口 伊奈庁舎 国保年金課、みらい平市民センター、郵送での申請
必要なもの ※社会保険加入者で高額療養費、付加給付金等に該当した場合にはその振込通知書が必要となります
※医療機関等の領収書は原本預かりになりますので、写しが必要な方は、あらかじめコピーをおとりになって申請してください。国保年金課ではコピーはいたしませんのでご注意ください。
期限 受診月から5年以内
振込 申請月の翌月末頃

更新について

毎年6月に更新があります。更新の際には、手続きは原則必要ありません。
しかし、所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方)など手続きが必要な方には6月上旬にお知らせをいたします。
また、判定の結果、非該当となった方にはその旨をお知らせいたします。
更新できた方には6月下旬に受給者証を送付します。所得がわからないなど更新できない場合は資格喪失となります。ご注意ください。

※18歳以上20歳未満の高校在学者の更新手続きには、その学校の在学証明書が必要となります。

届出が必要なとき

以下にあてはまる場合、窓口での医療福祉制度受給変更届出が必要です。郵送での申請をご希望の場合は、下の届出に必要なものと一緒に医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [WORD形式/18.11KB] を同封してください。(ただし、交通事故など第三者行為による損害をうけたときを除く。)【記入例】医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号) [PDF形式/172.62KB]

届出事由
事由 届出に必要なもの 受付窓口
健康保険証が変わったとき 受給者証、マイナンバーが確認できる書類、
申請者の本人確認書類、新しい健康保険証

・伊奈庁舎
国保年金課

・みらい平市民センター

・郵送での申請

住所・氏名・扶養義務者などが変わったとき 受給者証、マイナンバーが確認できる書類、
申請者の本人確認書類、変更した扶養義務者の所得情報がわかるもの(該当年度についてはお問合せください)
登録口座を変えたいとき 受給者証、マイナンバーが確認できる書類、
申請者の本人確認書類、通帳等口座番号のわかるもの
婚姻等によりひとり親家庭ではなくなったとき
(事実婚含む)
受給者証、マイナンバーが確認できる書類、
申請者の本人確認書類、住民異動届などの書類
他の市町村に転出するとき 受給者証、マイナンバーが確認できる書類、申請者の本人確認書類
交通事故など、第三者行為による損害を受けたとき 受給者証、マイナンバーが確認できる書類、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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