水道未加入で井戸をお使いの皆さんへ(水道事業配水管布設に関する規程)

水道未加入で井戸をお使いの皆さんへ

今現在、井戸をお使いの世帯が水道に加入を希望する場合で、宅前の道路に水道本管(配水管)が埋設されていない場合に、本管を設置する基準を定めました。
該当する方は、上下水道課へご相談ください。

条件・基準

次の条件をすべて満たしていること。

  1. 同一路線上に近接して居住している3戸以上の水道加入希望世帯であること。
    ※共同井戸は全戸が水道加入。
  2. 本管を埋設する距離が20メートル以上であること。
    ※1,2に満たない場合は、個人負担の給水管工事となります。
  3. 本管を埋設する道路は公道であること。私道でも、公道同様の使われ方をしており、私道所有者が水道管の埋設および道路使用を承諾していれば、公道と同様にあつかいます。
  4. 給水管工事(本管からの宅内への引き込み)費用は、個人負担です。

本管工事費

  1. 納入いただく水道加入分担金の3倍までは、加入する方が負担する工事費はありません。
  2. 3倍を超えた部分の半分の金額は、加入する方の負担になります。

計算例

4戸が加入→加入分担金88万円(@22万円×4戸)の場合

  • 工事費264万円(88万円×3)までは、加入する方の負担金なし。
  • 工事費300万円の場合は、36万円(300万円−264万円)のうち半分の18万円が工事負担金となります。
    1戸当たり4万5,000円(18万円÷4戸)

配水管布設規程のイメージ [PDF形式/139.14KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

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