水道の漏水と修理
漏水は、大切な水を無駄にするばかりでなく、料金の負担も多くなります。わずかな漏水でもそのままにしておかないで、すぐに修理するようにしましょう。
ご家庭でできる漏水のチェック方法
- 宅内の蛇口をすべて閉める。
- メーターボックスを開け、水道メーター器内のパイロットマーク(銀色の傘のような形をしたコマ)を確認する。
- パイロットマークが少しでも回転していれば漏水しているおそれがあります。
漏水していたときは?
応急処置として、メーターボックスの中にあるバルブを右(時計回り)に回して水を止めるか、水がふき出している部分にビニールテープか布切れなどを巻きつけてください。
漏水は少ないようでも料金に大きく影響しますので、お早めにつくばみらい市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
なお、水道本管(配水管)から分かれて家庭などに引き込まれている分岐材(下記図(1))から蛇口までの設備は、水道使用者等の財産です。修理にかかる費用はお客様の負担となります。
自然漏水の修理区分は下記図参照
水道料金等減免について
給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。そのため、漏水があったときの水道料金等は漏水した分も含め、原則お客様の負担になります。ただし、お客様が注意を払っていても発見することが困難な地下や壁中などの漏水の場合に、一部減免をするものです。
漏水していることを知った日から、120日未満のうちに、つくばみらい市指定給水装置工事事業者へ工事を依頼して修繕をした場合は、水道料金等減免申請をすることができます。
減免の対象となるのは、地中埋設部、床下、壁面内部その他通常目視することが不可能な給水装置からの漏水箇所等に限ります。
蛇口、水洗トイレ、貯水槽、給湯器の給水器具本体の破損による漏水等は減免の対象になりません。
減免を受けるには、つくばみらい市指定給水装置工事事業者の漏水修繕済証明書(様式第1号)を添付し、修繕工事完了の日から原則として30日以内に水道料金等減免申請書(様式第2号)により上下水道課宛てにお届けください。
詳しくは、「水道の漏水による減免申請の方法 [PDF形式/222.52KB]」をご覧ください。
(注)水道料金等減免申請書等を提出された場合でも、つくばみらい市上水道の漏水に伴う水道料金等の軽減または免除の取扱要綱に基づき、料金算定後減免にならない場合もあります。
申請書の様式
- 漏水修繕済証明書(様式第1号) [WORD形式/35.5KB]
- 水道料金等減免申請書(様式第2号) [WORD形式/32KB]
関連ファイルダウンロード
- 水道の漏水による減免申請の方法PDF形式/222.52KB
- 漏水修繕済証明書(様式第1号)WORD形式/35.5KB
- 水道料金等減免申請書(様式第2号)WORD形式/32KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996
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- 2020年10月23日
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