融資あっせんの対象
処理区域となった地域の方が、汲み取り便所を3年以内に水洗便所に改造(し尿浄化槽のある便所を水洗便所に改造を含む)される一般家庭が対象になります。
融資あっせん制度
融資あっせん額
改造工事をする方が、居住している建物1件につき50万円を限度
改造工事をする方が、所有する貸家、アパート1件につき15万円を限度に5件まで
利率
市と融資期間で協議し、定める利率(利子の助成があります。)
返済方法
借りた翌月から元金均等割賦償還、36ヶ月以内(預金口座から引落しします。)
融資あっせん条件
- 市税、下水道事業受益者負担金及び上下水道料等を滞納していないこと
- 供用開始の公示後3年以内に水洗化したもの
- 保証人(市内に1年以上居住で一定職業を有し、申込者と同一生計を営んでいないもの)1名を有すること。
助成=利子補助金の交付
市では金融機関からうけた融資あっせん額の償還利子に対し、次により利子補修金の交付をします。
- 対象者融資あっせんの決定をうけ、融資を受けた者
- 交付額償還利子の全額
- 交付方法融資あっせんを受けた者に替わって市が金融機関に利子補給を交付します。(毎月)
※資金のあっせん方法については、市の上下水道課、又は指定工事店にご相談下さい。