義務づけられている維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。
このため保守点検と清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により設置者に義務づけられています(有料です)。
維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地球の環境汚染の原因になります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。
登録業者による保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これは、都道府県知事に申請し登録した保守点検業者(条例で登録制度がある場合)か、浄化槽管理士(登録制度がない場合)が行うことになっていますので、これらの者に委託して下さい。
許可業者への清掃委託
清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これは市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託して下さい。
指定検査機関による法定検査
使用開始後の6~8ヶ月の間(※)に1回と、その後1年に1回は都道府県が指定した検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。
※浄化槽法の一部を改正する法律が平成17年5月20日に公布され、「設置後の環境省令で定める期間内」に改められました
委託契約を結びましょう
保守点検、清掃、法定検査などの記録は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。
維持管理は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票をもらえるので面倒ではありません。
専門業者や維持管理に関する問い合わせは、保健所や都道府県の浄化槽担当課、浄化槽協会へしてください。