事業場排水と下水道

除害施設

下水道が使用できるようになっても、すべての汚水をそのまま下水道管に流入できるわけではありません。

質の悪い汚水が排出されると、汚水管を損傷したり、処理場の機能を低下させたり、管渠内にガスが発生し爆発したりするおそれがあります。また、鉛、水銀、カドミウム等の重金属を含む工業排水等は、処理場で処理することができませんのでそのまま排出しますと公共用水域を汚染することになります。

このようなことから、下水道法及び、市条例では、下水道に流入する汚水について水質規制をもうけています。その基準に合わなければ排出できませんので、その前に除害施設(前処理)の設備をしてもらうことになります。

特定事業場と一般事業場

人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法に定められた業種で約250種類の施設を特定施設といい、この特定施設を有する事業場を特定事業場といいます。

特定事業場以外の一般の事業場と特定事業場では、事務手続き規則、罰則などの違いがあり、特定事業場は厳しい規則となります。あなたの事業場が特定事業場に該当するかしないかよく調べていただく必要があります。

特定施設・特定事業場の主なもの

  • 製造業については、汚水を排出するおそれのある業種で、水の使用がある施設(原料処理施設、洗浄施設等)については、特定施設となっており、特定事業場となる場合が多い。(食品製造業等)
  • 洗濯業の用に供する洗浄施設(クリーニング業等)
  • 自動式車両洗浄施設(ガソリンスタンド等)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

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