指定検査機関による法定検査(検査の目的)

指定検査機関に依頼し、法定検査を受ける

法定検査は浄化槽にとって定期健康診断のようなものです。

浄化槽の設置者は、浄化槽を使い始めて6~8ヶ月の間(※)に1回、その後1年に1回、定期的に浄化槽の水質に関する法定検査を受ける義務があります。

そのため、都道府県の指定する「指定検査機関」に依頼して、法定検査を受けましょう。法定検査の結果は、3年間保存して下さい。

※浄化槽法の一部を改正する法律が平成17年5月20日に公布され、「設置後の環境省令で定める期間内」に改められました。

設置後の検査(7条検査)

浄化槽の使用開始後、6~8ヶ月の間に受けなければいけない検査で、設置の状況や設置の稼動状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検の記録などを参考にして、適正に設置されているかどうかをみる「書類検査」を行います。

定期検査(11条検査)

7条検査と同じような内容ですが、その後保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。

法定検査と定期検査の説明図

※引用文献:社団法人全国浄化槽団体連合会発行『地球にやさしい合併処理浄化槽の手引』

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る