許可業者へ清掃を委託する(清掃の励行)

清掃は1年に1回行う

浄化槽を適正に使用していても、1年か程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまってきて、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。
清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せて下さい。通常1年に1回は必要です。
浄化槽の清掃は、市町村の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して、委託契約をしましょう。清掃後に、「清掃の記録票」が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。

清掃の内容

清掃の際の技術基準が法律により定められており、これにしたがって清掃が行われます。浄化槽の種類、つまり嫌気ろ床ばっ気方式と分離接触ばっ気方式とによって、清掃方法がやや異なりますが、清掃後は完全に水張りをするなど、使用者の対処方法は同じです。
なお、清掃後に水張りの時間を少なくして、早期に使用するためには風呂の排水や洗濯の排水をためておき、清掃後に流すと水張りの時間を短縮できます。
作業手順は以下の1~5のような流れで行われます。

浄化槽清掃作業の流れ図

清掃後は、正常な水位まで完全に水張りを行います。水張り後に、ブロワ(送風機)を作動し、浄化槽の運転を再開します。
以上で、使用可能な状態になります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

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