介護保険を利用する時は、まず市が行う要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、どれぐらい介護サービスが必要かなどを判断する為の審査です。
対象者
第1号保険者
65歳以上の方は介護が必要となった原因は問われず申請できます。
第2号保険者
40歳~64歳の方は介護保険で対象となる病気(※16種類の特定疾病)が原因でないと申請できません。
※交通事故などが原因の場合は介護保険ではなく障がい者福祉施策などの対象となります。
16種類の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 末期がん
介護保険要介護申請から認定までの流れ
要介護認定がでるまでには、(1)申請 →(2) 訪問調査・主治医意見書 →(3) 1次判定 → (4)2次判定 → (5)認定の手順を経て結果をご郵送します。
(1)申請
介護保険要介護認定申請書(介護保険担当課窓口にあります)と、65歳以上の方は介護保険被保険者証を提出してください。また、医療保険者証の情報が必要になります(40歳~64歳の方は医療保険者証の写しが必要です)。
申請場所
つくばみらい市保健福祉部介護福祉課(伊奈庁舎1階)平日午前8時30分~午後5時15分まで
※申請は本人のほか、家族・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所・介護保険施設でも代行できます。
要介護認定申請書 [WORD形式/43.14KB]
要介護認定申請書 [PDF形式/481.52KB]
記入例(申請書表面) [PDF形式/559.15KB]
(2)訪問調査
市の担当職員や市より依頼されたケアマネジャーなどがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活等について聞き取り調査を行います。
(3)主治医意見書
認定審査会の資料とする為、市の依頼により主治医が意見書を作成します。
主治医意見書は、一番最近受診した状況での記載になりますので、前回の受診が2ヶ月以上前の方や、前回の受診から状態が変化している方は、申請している旨を医療機関に話し、早目に受診してください。
※主治医がいない方はつくばみらい市の紹介する医師の診断をうけていただきますので申請時にお申し出ください。
(4)一次判定
訪問調査や主治医の意見書の一部をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
(5)二次判定(認定審査)
訪問調査や主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保険・医療・福祉の専門家で構成される審査員が審査します。
(6)結果の通知
認定審査会により決定した要介護認定度を、申請をしてから原則30日以内に通知いたします。
認定は「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
注意事項
適切な要介護認定判定の為に下記の事にご注意ください。
入院中の申請について
状態が不安定な場合、主治医意見書や訪問調査ができない場合があります。申請をされる前に主治医や病棟看護師、医療機関の相談員などに介護保険要介護認定の訪問調査ができる状態かを確認し申請をしましょう。
訪問調査について
- 訪問調査の際は、普段の状態をより正確に把握する為、なるべく普段介護されている方の同席をお願い致します。
※認知証等疾病があるがどうしても家族の同席ができない場合は、担当ケアマネジャーや入院先の相談員、病棟看護師、施設ケアマネジャーにご相談ください。
- 事前にメモなどをとり調査員がきた際に伝える事ができるように準備しましょう。
- 日により波がある場合は、『いつ』『どの位の頻度』で『どのような状態』になるのかなど、詳しく調査員に伝えるようにしましょう。
- 装具や杖など普段使用しているものがある場合は、忘れずに調査員に伝えましょう。
- 本人を前にすると話しづらい事は、玄関や外でも結構です。必ず、調査員に現状を伝えてください。本人が調査員に伝えた事と、実際は違う場合も同様に必ず伝えるようにしましょう。
- 平成21年4月申請より、認定調査の項目と方法が改正されます。実際に関節の動きや身体の状態を確認する為に調査員が被保険者の方の身体に直接触れる事が多くなり、時間もかかります。医師より禁止されている体位等がありましたら調査員にお知らせください。