指定更新制度の概要について
平成18年4月の介護保険法の改正により、事業所指定の更新制度が導入され、市町村が指定を行う地域密着型サービス事業所についても指定の有効期間満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うこととなりました。
- 指定有効期間満了日の2~3ヶ月前に、指定更新手続きの通知をそれぞれの事業所に通知しますので、事業所の管理者は申請漏れがないようにご注意ください。
- 事前に電話で来庁日を連絡のうえ、提出書類を持参してください。郵送等での受付は行いません。(市外に所在する事業所は郵送可)
- 指定更新手続きの詳細については「指定更新に関する手引き [WORD形式/54KB]」を参照してください。
指定更新申請書類等のダウンロード
指定更新申請に必要な書類及び参考様式等は、下記のファイルからダウンロードしてください。
- 認知症対応型通所介護 [WORD形式/375KB]
- 認知症対応型共同生活介護 [WORD形式/388KB]
- 小規模多機能型居宅介護 [WORD形式/270.5KB]