新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な場合は、市役所伊奈庁舎介護福祉課へご相談ください。
また、以下のような事由に当てはまる場合には、今後納付期限が到来する介護保険料が徴収猶予になる場合がありますので、併せてご相談ください。
※徴収猶予を受ける場合、猶予期間終了後に納付することを誓約いただく必要があります。
影響の具体例
- 本人または世帯の生計を主として維持する方が、新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した。
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、本人または世帯の生計を主として維持する方が、家財等(例:電化製品)に著しい損害を受けた。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により、本人または世帯の生計を主とする方の収入が著しく減少した。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4306) ファクス番号:0297-58-5811
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年4月1日
- 印刷する
- ページコード:563