指定申請等の手続

指定の意義

  • 介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準(指定基準)を満たすものとして指定を受けた事業所が提供できます。つくばみらい市内に事業所を設置し、介護保険法に基づく居宅サービス(介護予防サービス)の事業を行い介護報酬を受けるには、つくばみらい市長の指定を受ける必要があります。
  • 指定は、事業者からの申請に基づき、サービス提供の拠点となる事業所ごとに行います。

指定にあたり

  • 申請者が法人であること
  • 従業者の人員及び設備の基準を満たすこと
  • その他申請者及びその役員等が欠格事由(下記参照)に該当しないこと等を審査します。

主な指定の欠格事由

  • 暴力団員であること
  • 禁錮刑以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者
  • 介護保険法、その他保健医療福祉に関する法律及び労働基準法等により罰金刑を受けて、その執行を終えるまでの者
  • 社会保険各法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料等について、申請日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者
  • 5年以内に介護保険サービスに関し、不当又は著しく不正な行為をした者

指定の有効期間は、6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。人員基準を満たしていない場合や、基準に従った適切な運営ができないと認められる場合及び欠格事由に該当する場合、指定の更新は行いません。

指定事務の流れ

事前相談(事業開始月の3ヶ月前まで) 
→ 申請書等受付 
→ 審査(約1ヶ月)
→ 申請書等受理 
​→ 指定(更新)通知

(1)指定の受付担当

  • 事業所の所在地がつくばみらい市内である場合の訪問介護事業者(介護予防を含む)・通所介護事業者の指定に関する事務は、つくばみらい市介護福祉課(以下、当課)において行います。
  • 事前相談、新規申請の受付は、事前予約が必要です。担当者が不在であったり、別の相談を受けている場合もありますので、必ず電話予約をしていただき、当課窓口へお越しください。その際、建設・設計事務所及びコンサルタント会社等の同席は可能ですが、必ず事業を実施する事業主が事業内容をご説明願います。
  • 予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って相談・申請されるようお願いします。

 申請受付

つくばみらい市保健福祉部介護福祉課(伊奈庁舎1階)
電話番号:0297-58-2111
〒300-2395
つくばみらい市福田195番地

(2)事前相談

  • 適切かつ円滑な申請手続き、申請の審査及び指定等を実施し、指定を受けた事業のサービスの質の確保を行うため、指定申請については事前相談をしてください。
  • 指定申請を行う予定の事業者は、事業開始予定日の3ヶ月前までに、必ず当課と事前相談を行ってください。

事前相談の内容

事前相談は、留意事項等の説明、質疑応答その他必要な指導・助言を行います。
次の書類をご用意のうえお越しください。

事前相談で使用する書類
  • 事前相談票
  • 事業所の建物の計画平面図
  • 事業所周辺の住宅地図
  • 事業所の図面(施設設備の面積及び使用用途を明示したもの)
  • 法人の定款又は法人登記事項証明書の写し

(3)指定申請書の提出期限・提出方法

  • 指定申請書は、事業開始予定日の3ヶ月前までに、当課まで1部持参してください。郵送での受付は原則行いません。
  • 提出書類は原則としてA4版で統一してください(A4版より小さい書類は余白を設け、大きい場合はA3版とするか、縮小してA4版とすること)。

また、添付書類に見出しを付け、フラットファイルに綴り提出してください。

※申請書類の内容に不備がある場合、または指定が適当でないと認められる場合等、当課で受理することができないと判断した場合は、ご希望の指定日での手続きができない場合がありますので、十分な余裕をもって申請してください。

指定予定日の変更について

指定予定日については、指定申請書に記載されたご希望の指定日に行うことを原則とします。
しかし、次に該当する場合であって、指定予定日に指定を行うことが困難であると当課が判断した場合は、申請の内容、審査の進捗状況等を踏まえ、事業者と協議の上、指定予定日の変更を行うこととします。

  • 指定申請書類の提出期限を過ぎて、指定申請が行われた場合
  • 指定申請書類の受理後、工事の遅延等により指定予定日に指定をすることが困難と認められる場合
  • その他事業者の責に帰すべき事由により指定予定日に指定等をすることが困難と認められる場合

※指定申請書類の提出後、人員が確保できないことが明らかになった場合や、人員に変更が生じた場合などは、ただちに当課に連絡してください。人員基準を満たすことができなくなった場合は、指定申請の取り下げが必要です。連絡なく指定を受けることは、虚偽の申請に該当し、場合によっては指定取消になることがありますのでご留意ください。

指定申請の流れ 

指定申請の流れ図

指定申請書受付後の留意事項

  • 指定申請書受付後、指定日までの期間は指定申請書等の審査期間です。あくまでも指定
    予定であり、指定されるまでの間は、利用者との契約はできませんのでご注意ください。
  • 広報等については、次のことにご注意ください。
    • 内容が虚偽または誇大なものとならないようにすること。
    • パンフレット、リーフレット(チラシ)等には、介護サービス事業所として、既に指定
      を受けているかのような表現はしないこと。
    • 各家庭を 訪問し広報を行う際にも、強引な勧誘と受け取られかねないような対応は慎むこと。
  • 事業の開始は、原則として指定日と同日としてください。

指定事業

  • 訪問介護サービス(国基準) (現行の介護予防訪問介護に相当)
  • 訪問型サービスA (緩和した基準による訪問型サービス)
  • 通所介護サービス(国基準) (現行の介護予防通所介護に相当)
  • 通所型サービスA (緩和した基準による通所型サービス)

指定申請手続

(1)平成27年3月31日までに介護予防訪問(通所)介護の指定を受けていた事業者

訪問介護サービス(国基準)・通所介護サービス(国基準)

新しい総合事業(現行相当)の指定を受けたものとみなされているため、指定申請は不要です。ただし、みなし指定の有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間となります。平成30年4月1日以降も引き続き総合事業を実施する場合は、指定申請が必要です。

訪問型サービスA・通所型サービスA

新たな内容、基準、単価となるため、つくばみらい市に指定申請が必要です。

(2)平成27年4月1日以降に介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者

訪問介護サービス(国基準)・訪問型サービスA・通所介護サービス(国基準)・通所型サービスA

みなし指定の対象でないため、つくばみらい市に訪問(通所)型サービスの指定申請が必要です。

変更届等

事業所の廃止、休止、再開または、届出内容に変更があった場合は、届出が必要です。

留意点

  • 総合事業に係る事業所指定は、つくばみらい市の被保険者及び、つくばみらい市に住民票のある住所地特例者のみに適用されます。
  • 利用者により保険者が異なる場合、各保険者に指定申請を行う必要があります。

指定申請書類等のダウンロード

◇第一号訪問事業(訪問型サービス)

◇第一号通所事業(通所型サービス)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307) ファクス番号:0297-58-5811

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