市税の徴収猶予制度

制度の概要

一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、収納課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

猶予該当要件と申請の期限

猶予該当要件と申請の期限一覧
猶予該当要件 申請期限
財産について災害を受け、又は盗難にあったこと 猶予を受けようとする期間より前
(申請の期限はありません)
納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと 猶予を受けようとする期間より前
(申請の期限はありません)
事業を廃止し、又は休止したこと 猶予を受けようとする期間より前
(申請の期限はありません)
事業について著しい損失を受けたこと 猶予を受けようとする期間より前
(申請の期限はありません)
本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した納期限まで

※「著しい損失」とは・・・申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。

猶予が認められると

徴収猶予が許可された場合、以下のことが認められます。

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部、又は一部が免除されます。

申請の手続き

収納課に申請書及び添付資料を提出してください。
提出された資料を審査し、許可、又は不許可を通知いたします。

猶予制度の適用を受けるための詳細な手続き等については、総務部収納課までご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405) ファクス番号:0297-58-5631

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