市税については、コンビニエンスストアで納付することができます。
対象税目
- 固定資産税・都市計画税
- 個人市県民税(普通徴収)
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
利用できるコンビニエンスストア(令和5年4月現在)
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- MMK設置店
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
コンビニエンスストアでの納付方法
- 納めようとする納期の納付書を確認してください。
- 納付書は切り取らずにそのままコンビニエンスストアへお持ちください。
- コンビニエンスストアのレジでお支払いください。
※手数料はかかりません。
※お支払いを済ませた後に渡される納税者控(領収証書)は大切に保管してください。紛失防
止のため、納税通知書に添付欄がありますのでご活用ください。(軽自動車税を除く)
(注意事項)
- 納付の際には納期限をご確認いただき、納期内の納付書をお持ちください。納期限を過ぎたものについては、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
- 納付書1枚につき30万円を超える場合は、納付できません。(バーコードの印字がありません。)
- 市役所で納付の確認ができるまで1~2週間かかる場合がありますのでご了承ください。この間に納税証明書の申請をする場合には、領収証書をご持参ください。
- コンビニエンスストア等の店頭では、「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。
コンビニ納付Q&A
Q1:一度に年度分を全部納めるときはどうするの?
A1:「全期」の納付書はありませんので、期別ごとの納付書をまとめて窓口に出してください。
Q2:バーコードが印字されていない納付書はコンビニでは使えないの?
A2:納付書1枚あたりの金額が30万円を越える場合、コンビニでの取扱いができません。そのため、バーコードの印字がありません。市役所・金融機関で納付してください。
Q3:納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニで納付できますか?
A3:コンビニでは、納期限を過ぎた納付書はお取扱いできません。市役所・金融機関の窓口で納付してください。
Q4:コンビニで納付するとき手数料はかかりますか?
A4:手数料はかかりません。
Q5:第1期を納めようとしたところ、間違って第2期の納付書で納めてしまいました。どうしたらいい?
A5:第2期の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。還付(返金)することや他の納期へ振り替えることができません。改めて第1期分を納付してください。