市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域です。
市街化調整区域では人が住むための住宅等の建築物を建築することは原則認めていません。
しかし、集落の維持や農作業の効率化等の観点から、基準を満たし、開発許可等を受けた場合はその限りではありません。
市街化調整区域の自己用住宅等許可基準は下記PDFをご参照ください。
つくばみらい市「自己用住宅等」許可基準 [PDF形式/147.04KB]