開発行為の工事完了検査に関すること

都市計画法の規定により、開発行為の許可を受けた方は工事完了後、工事完了届を提出し、開発許可を受けた内容通り施工されているか確認する検査を受ける必要があります。
検査を受けていない場合、将来の建て替え等で支障をきたすことがありますので、必ず検査を受けてください。
また、完了チェックリストの提出をお願いします。

なお、許可時と変更がある場合は、事前に開発指導係までご連絡ください。

届出添付書類

工事完了届出書 [WORD形式/33.5KB]

参考資料

※宅地分譲等については、分筆後の土地謄本及び公図(写し可)を提出後に検査済証の発行となります。

小規模開発(開発区域が1,000m2未満の開発行為)における完了検査について

小規模開発(1,000m2未満の開発行為)の雨水処理については、「小規模開発行為における取扱基準(平成15年2月27日茨城県土木部長決裁)」により、建築物の雨樋等の雨水処理をするために、下記の浸透桝を4箇所以上設置する必要があります。
※市街化調整区域内の自己用住宅または自己の業務に供する建築を目的とし、質のみの変更の場合に限ります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住まい開発政策課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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