通知カード廃止のお知らせ
デジタル手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年5月25日(月曜日)に通知カードが廃止されます。
廃止後も通知カードに記載されている数字12桁のマイナンバーは変わりませんが、通知カードの取扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりますので、お手続が必要な場合は、お早めに市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎)までお越しください。
- 氏名、住所などに変更が生じた際の記載事項の変更手続き
- 通知カードの再交付申請手続き
- 転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、廃止前に通知カード券面事項変更手続きを行ってください。
- 現在、通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
※今後の総務省からの通知で運用が変更になる場合があります。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後は、通知カードの交付および再交付申請手続きができなくなります。
すでに、マイナンバーが付番されている方で、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認方法は、以下の方法で行ってください。
- マイナンバーカードの取得
- マイナンバー記載の住民票の写し(広域交付住民票を含む。)または住民票記載事項証明書の取得
出生等により初めてマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された通知)を送付し、マイナンバーの通知を行います。
なお、個人番号通知書は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明として使用することができません。
通知カードの記載事項変更に必要なもの
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします。)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 変更する通知カード
代理人が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします。)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 変更する通知カード
- 委任状
通知カードの記載事項変更窓口
市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎)
届出可能な時間
- 平日午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く。)
- 第1、第3日曜日(谷和原庁舎)午前8時30分~正午
- 第2、第4日曜日(伊奈庁舎)午前8時30分~正午
通知カード再交付申請、通知カードの記載事項変更届の受付期限
通知カードの再交付申請および通知カードの記載事項変更届の受付期限は、令和2年5月22日(金曜日)までとなりますので、ご注意ください。
再交付手数料:500円
詳しい手続きの方法につきましては、市役所市民窓口課までご連絡ください。