個人番号(マイナンバー)ってなに?
個人番号(マイナンバー)に関する法律が平成27年10月に施行されました。個人番号(マイナンバー)とは住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
通知カードってなに?
平成27年11月中旬から12月にかけて住民票に記載されている住所地へ、個人番号をお知らせする「通知カード」が世帯ごとに簡易書留で郵送されています。
ただし、平成27年10月以降に出生や国外からの転入(平成27年10月以降国内に住所をおいたことが無い場合に限る。)等により、新たに住民票を作成した場合には、個人番号が付番され、個別に通知されます。
届いた通知カードは大切に保管してください。
通知カードに記載されるもの
個人番号、氏名、住所、生年月日、性別
注意
- 顔写真はありません。
- 身分証明書としては利用することができません。
コールセンターが設置されています。(お知らせ)
社会保障・税番号制度に関する問い合わせ先
日本語窓口
0120-95-0178<マイナンバー総合フリーダイヤル>
外国語窓口
0120-0178-26<マイナンバー総合フリーダイヤル>
営業時間
平日9時30分~20時00分(年末年始を除く)
土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
その他
現在、国で検討中であるものが含まれるため、今後変更になることがありますので、ホームページ等で確認をお願いします。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳細
社会保障・税番号(マイナンバー)制度についての詳細、最新情報などについては国(デジタル庁)の「マイ
ナンバー(個人番号)制度」のホームページをご覧ください。