冷蔵倉庫(家屋)の評価基準が変更になります

平成21年4月21日付けの総務省告示第225号にて、経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に変更され、平成24年度分の固定資産税から評価額の計算方法が変更されます。
(これまで非木造(木造以外)の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)は、一般の倉庫と同じ評価基準でした。)

つくばみらい市では、市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています。
所有されている方はお手数ですが、つくばみらい市税務課固定資産税係までご連絡お願いいたします。

Q1: 「冷蔵倉庫」とはどのようなものですか?

A1: 倉庫の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造などの非木造倉庫をいいます。また、倉庫そのものに冷蔵機能を備えており、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫です。

Q2: 倉庫内に業務用冷蔵庫を設置していますが該当になりますか?

A2: 倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫を設置している場合は該当になりません。

Q3: 今回の改正で倉庫の固定資産税がどのように変わるのですか?

A3: もともとあった倉庫の評価替えの時の経過年数による評価額の減少率が大きくなり、税額が安くなります。ただし、建築年が古い建物については税額が変わらない場合があります。

Q4: 実地調査で何を調べるのですか?

A4: 所有されている非木造の倉庫が「保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫」であるかを確認します。該当する倉庫が複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が主たる用途であるかどうか(床面積の50%以上)、床面積の確認などを行います。

Q5: 実地調査当日に用意しておく書類はありますか?

A5: 床面積の確認を行いますので、寸法の分かる平面図をご用意ください。また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)のご用意をお願いします。もしお持ちでない場合は税務課へお電話をいただく際にお知らせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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