住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の6分の1の額、都市計画税は価格の3分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の3分の1の額、都市計画税は価格の3分の2の額とする特例措置があります。