家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。(なお、改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る