野焼きは禁止されています

廃棄物(ごみ)の野焼きは、一部の例外を除き法律で禁止されています。
野焼きは、煙、すす、悪臭などにより付近の住民に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなりますので、ごみは定められた処理方法で適正に処理しましょう。

野焼きとは・・・

法律で定められた基準を満たさない焼却設備で廃棄物を焼却する行為です。
具体例としては、ドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板などで囲った物で焼却、地面に穴を掘って焼却することなどが挙げられます。

野焼きとは

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外は次に掲げるとおりです。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    【例】河川管理者による河川敷の草焼き、道路管理者による道路側の草焼きなど

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    【例】災害時における木屑の焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却、火災予防訓練など

  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    【例】正月のしめ縄・門松を焚く行事、卒塔婆の供養焼却、どんと焼き(鳥追い)など

  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    【例】農業者が行う害虫駆除のための稲わらや畦の草、下枝の焼却、林業者が行う伐採したの枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却、焼き畑など

  • たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    【例】たき火、落ち葉たき、キャンプファイアーなど

※ただし、周辺住居の密集状況などを考慮し、周りに煙やにおいなど迷惑のかからないようにしてください。また、家庭から出る生活ごみ(プラスチック、ビニール、廃タイヤなど)を混ぜて燃やさないでください。これらに反した場合は、例外であっても改善命令や各種の行政指導を行う場合があります。

揚煙の届出について

野焼き禁止の例外に該当する場合で、火災と紛らわしい誤解を受けるような場合は、消防署への届出をしてください。

罰則について

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰則に処せられ、またはその両方が科せられます。)

野焼きの苦情について

「煙たくて窓が開けられない」、「洗濯物に灰が飛んできて汚れる」などの被害にあった場合や違法な野外焼却を発見した場合は、下記までご連絡ください。
なお、悪質とされる行為(常習犯や組織的なものなど)の場合は警察へ通報してください。

【常総警察署】 電話番号:0297-22-0110

【つくばみらい市生活環境課(谷和原庁舎)】 電話番号:0297-58-2111

【つくばみらい消防署】 電話番号:0297-58-0111

【茨城県県南県民センター環境・保安課】 電話番号:029-822-8364

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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