道路、歩道、駅前ロータリーなどの公共の場所に放置された自転車などは、歩行者や車の通行の妨げになり大変迷惑なものです。
また、救急車や消防車などの緊急車両の活動を妨げる要因にもなり大変危険です。
たった1台の放置自転車が次々に放置されるきっかけとなり、大量放置を招きます。
「ちょっとだけなら」、「今日だけなら」というような考えが他の方々に迷惑をかけています。
一人一人がルールやマナーを守り、自転車などを放置しないようにご協力をお願いします。
※放置とは・・・公共の場所(道路、歩道、駅前広場など)において、車両の利用者などが車両を離れて、直ちに当該車両を移動させることができない状態をいう。
放置自転車等への対策
つくばみらい市では、「つくばみらい市環境保全条例」により、公共の場所における放置自転車等(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車)に対する指導、警告並びに撤去を行っております。
車両放置整理区域の指定
歩行者の通行と安全を守り、緊急車両の活動がスムーズに行えるよう、また、公共の場所における放置自転車などを防止するため、つくばみらい市環境保全条例により「車両放置整理区域」を指定しています。
現在は、小絹駅周辺とみらい平駅周辺を「車両放置整理区域」に指定しています。
詳しい場所については、下記地図をご覧いただき、ご確認ください。
- 小絹駅周辺 → 小絹駅周辺の車両放置整理区域 [PDF形式/243.78KB]
- みらい平駅周辺 → みらい平駅周辺の車両放置整理区域 [PDF形式/240.39KB]
放置自転車等に対する措置
車両放置整理区域内に自転車などを放置した場合は、市で警告札を取り付け、移動を促し、翌日にまた当該自転車などが放置整理区域内に放置されたことが確認できれば撤去します。その後、市の保管場所に移動します。
その際、フェンスなどに繋いであるワイヤー錠などは切断させていただく場合があります。ワイヤーなどの補償はいたしませんのでご了承願います。
市では、自転車などを保管した場合には、利用者(所有者)が判明した場合に限り、保管していることを通知いたしますので、引き取りに来ていただきます。
自転車などの保管期間は60日間となっており、この保管期間後に引き取りのない自転車などは処分させてさせていただきます。
なお、引き取りの際は、調書の提出と自転車などの撤去及び保管に要した費用が必要になります。
1.保管場所及び返還場所
つくばみらい市役所谷和原庁舎敷地内(つくばみらい市加藤237番地)
2.返還日時
市役所開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
午前9時~午後5時
3.返還時に必要なもの
(1)放置車両引取命令書(市役所からの通知)
※この書類がない場合には、「身分証明書」が必要になります。
(2)撤去及び保管に要した費用
ア)自転車1,500円
イ)原動機付自転車2,000円
(3)認印
(4)自転車などのカギ(忘れずにご持参ください)
車両放置整理区域以外の放置自転車等の取扱い
車両放置整理区域以外であっても、公共の場所(道路や歩道など)に自転車などが放置されている場合には、良好な生活環境を確保するため、市で撤去を行うことがあります。しかし、放置されている自転車などの中には盗難されている自転車なども含まれている場合があるため、交番又は警察署に対応をお願いしている場合もあります。
自転車が盗難にあった場合
自宅や駐輪場等で自転車が盗難にあった場合は、すぐに常総警察署または最寄りの交番へ盗難被害届を提出してください。