土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を改正しました(令和4年1月1日)
条例の目的
この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土について必要な規制を行うことにより、災害の発生及び土壌の汚染などを未然に防止するとともに生活環境の保全を図ることを目的として、令和4年1月1日に改正しました。
条例の適用を受ける事業
土砂等による土地の埋立てや盛土(一時たい積を含む。)等を行う事業で、事業区域の面積が5000平方メートル未満の場合、本条例の適用を受けるため、事業主及び事業施工者は許可申請をする必要があります。
例えば・・・
- 駐車場や資材置場、宅地などにするために造成工事(地盤を高くすること)を行う場合
- 山林などに土砂等で埋立てを行う場合
- 個人または会社などが所有している土地を建設工事現場から搬出される土砂の置場で使用する場合
- 谷津田などに土砂等で埋立てを行う場合
- 山間部の土砂を掘削して市内の他の場所へ運搬する場合
※ただし、他法令の規定による許可または認可に基づき行う事業に関しては、適用にならない場合があります。
事業主・事業施工者の責務
事業主及び事業施工者は、事業による土壌の汚染及び災害の発生などを未然に防止し、良好な自然環境や生活環境の保全を図るために必要な措置を講じなければなりません。
また、事業区域の周辺住民などに対し、事業の内容を事前に公開し、周知するとともに、事業に対する苦情などが生じたときは誠意をもって対応しなければなりません。
土地所有者の責務
土地所有者は、事業が施行されることによる土壌の汚染及び災害の発生などの防止を図るため、適正な維持管理に努めなければなりません。
定期的な施工状況の把握(毎月1回以上)が義務付けられるとともに、不適切な事業が施行された場合には、土地所有者に対しても勧告・措置命令がされ、それに反したときは氏名が公表されることもあります。
土砂等の埋立てなどについて、安易な同意をせず、必ず事業主などから十分な説明を受けた上で、慎重に同意の可否を判断するようにしてください。
事業者は許可申請の手続きを
1.事前協議
事業許可申請の前に行う事前協議には、事業概要及び土砂の搬入経路をはじめとする事業計画の詳細をつくばみらい市に提出するほか、周辺住民及び関係者に説明会などを実施し、周知を図る必要があります。
なお、事前協議の審査期間は、1ヶ月から2ヶ月程度を要します。
2.許可申請
許可申請から許可書の交付までは、事業区域の規模によって異なりますが、おおむね1ヶ月を要します。
事業の施工にあたっては・・・
事業の施工にあたっては、次の点に注意してください。
- 事業区域には、みだりに人が立ち入るのを防止する囲いを行うこと。
- 事業区域と隣接地の間は、災害に備え、十分な保安距離を確保すること。
- 交通対策について、十分な処置をすること。
- 工事の施工にあたっては、騒音、振動、粉じん、土砂等の流出などの防止対策をすること。
- 工事中は、施工管理者を常駐させ、災害事故や被害防止に特に注意し、万一災害などが発生した場合は、責任を持って解決にあたること。
違反した事業主、事業施工者に対しては・・・
条例に違反した場合は、次の処分や罰則があります。
- 許可の取消し
- 工事の停止、原状回復など必要な改善の命令
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金