小規模水道・飲用井戸等のお知らせ

平成26年4月1日より、小規模水道、飲用井戸等の衛生管理に係る事務が茨城県よりつくばみらい市に移譲され、当市では、安全な飲料水を確保し、市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とし、つくばみらい市安全な飲料水の確保に関する条例等を制定しました。

小規模水道について

小規模水道とは

 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって、次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもの(ア又はイに掲げる者に水を供給するものにあっては、常時水の供給を受ける者が50人未満であるものを除く。)のうち、専用水道以外のものは小規模水道となります。

ア 特定の地域に居住する者
イ 規則で定める建築物等を使用し、又は利用する者
ウ 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であって、賃貸の用に供するものに居住する者

対象例

  • 地域で1か所の井戸水を水源として利用し、50人以上100人以下に水を供給している場合
    (供給人口50人未満は「飲用井戸等」、供給人口100人超は「専用水道」の扱いとなります。)
  • 井戸水を利用しているアパート、貸家
    (井戸水を利用する賃貸住宅、下宿については供給人数に制限なく小規模水道の扱いとなります。)

小規模水道の設置者の責務

  • 飲料水が人の健康に及ぼす影響について十分理解し、自らの責任において安全な飲料水を供給しなければなりません。
  • 水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければなりません。
  • 供給する水が人の健康を害することを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講じなければなりません。
  • 水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければなりません。

小規模水道の設置者及び管理者のお知らせ

小規模水道の水質管理のお知らせ

小規模水道の設置・変更等について

  • 検討段階において、生活環境課に相談するようお願いいたします。
  • 市長に確認の申請等が必要となります。

小規模水道に関する届出義務及び様式、申請等の提出期日のお知らせ

飲用井戸等について

飲用井戸等とは

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道で、水道事業の用に供する水道、専用水道及び小規模水道以外のものです。

対象例

  • 個人住宅で使用する井戸等
  • 地域において50人未満の者が共同で使用する井戸等
  • 事務所、店舗、工場、学校等で常時50人未満の者が利用し、又は使用する井戸等

飲用井戸等の安全確保のための指針

飲用井戸等の設置者が努めるべき飲用井戸等の適正な管理の方法と汚染時における措置等について、指針を定めました。

飲用井戸等の安全確保のための指針

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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